2025年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問29
金融資産運用
特定口座に関する問題
上場株式等の譲渡および配当等(一定の大口株主等が受けるものを除く)に係る所得税の課税等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、特定口座のうち、源泉徴収がされない口座を簡易申告口座といい、源泉徴収がされる口座を源泉徴収選択口座という。
- 1年末調整の対象となる給与所得者が、医療費控除の適用を受けるために確定申告をする場合、源泉徴収選択口座における上場株式等に係る譲渡所得等および配当所得等についても申告しなければならない。
- 2上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通算してもなお控除しきれない上場株式等に係る譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、翌年以後5年間にわたって繰り越すことができる。
- 3簡易申告口座では、源泉徴収選択口座と異なり、その年中における口座内の取引内容が記載された「特定口座年間取引報告書」が作成されないため、投資家自身でその年中の上場株式等に係る譲渡所得等の金額を計算する必要がある。
- 4複数の金融機関で源泉徴収選択口座を開設した場合、源泉徴収選択口座内の上場株式等を譲渡したことによる譲渡所得を申告するかどうかは口座ごとに選択することができる。
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✓ これが正解4複数の金融機関で源泉徴収選択口座を開設した場合、源泉徴収選択口座内の上場株式等を譲渡したことによる譲渡所得を申告するかどうかは口座ごとに選択することができる。
解説
源泉徴収選択口座の所得を申告するかは、口座ごとに選べます。
上場株式等の譲渡所得等と配当所得等の課税について、源泉徴収選択口座の申告不要制度、譲渡損失の繰越控除、特定口座年間取引報告書を確かめる問題です。
源泉徴収選択口座での譲渡所得等や配当所得等は、口座内で所得税などが源泉徴収されているため、確定申告をしないことを選べます。複数の金融機関に源泉徴収選択口座を開いている場合、申告するかどうかは口座ごとに選べます。したがって、この記述が適切です。
年末調整を受ける給与所得者が医療費控除のために確定申告をするときでも、源泉徴収選択口座の所得を申告に含めるかどうかは選べ、含めなければならないわけではありません。配当所得等と損益通算しても控除しきれない譲渡損失は、確定申告により翌年以後3年間繰り越せます(5年ではありません)。特定口座年間取引報告書は、源泉徴収選択口座だけでなく簡易申告口座でも金融機関が作成するため、これを使って申告できます。
源泉徴収ありの口座は口座ごとに申告するか選べる、譲渡損失の繰越しは3年、特定口座ならどちらの型でも年間取引報告書が作られる、と押さえると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1年末調整の対象となる給与所得者が、医療費…:医療費控除のために確定申告をする場合でも、源泉徴収選択口座の上場株式等の所得は申告に含めないことを選べます。含めると合計所得金額が増えて他の控除に影響することもあるため、含めるかどうかは任意です。
- 2上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通…:上場株式等の譲渡損失のうち、その年に控除しきれなかった金額は、確定申告によって翌年以後3年間にわたり繰り越せます。5年間とする点が誤りです。
- 3簡易申告口座では、源泉徴収選択口座と異な…:特定口座年間取引報告書は、源泉徴収選択口座でも簡易申告口座でも、金融機関が作成して投資家に交付します。簡易申告口座では作成されないとする点が誤りで、この報告書を使えば申告書を作りやすくなります。
出典:2025年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問29(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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