2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問5
ライフプランニングと資金計画
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公的年金制度の障害給付および遺族給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、所定の要件を満たす配偶者を有する場合、その受給権者に支給される障害厚生年金には加給年金額が加算される。
- 2障害厚生年金の額を計算する際に、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たない場合、300月として計算する。
- 3遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。
- 4遺族厚生年金の受給権者が、65歳到達日に老齢厚生年金の受給権を取得した場合、65歳以降、その者の選択によりいずれか一方の年金が支給され、他方の年金は支給停止となる。
答えと解説
✓ これが正解4遺族厚生年金の受給権者が、65歳到達日に老齢厚生年金の受給権を取得した場合、65歳以降、その者の選択によりいずれか一方の年金が支給され、他方の年金は支給停止となる。
解説
65歳以降は老齢厚生年金が優先され、遺族厚生年金は差額支給です。
この問は、障害厚生年金の加給年金額・300月みなし、遺族基礎年金の遺族の範囲、遺族厚生年金と老齢厚生年金の調整を問うものです。
遺族厚生年金の受給権者が65歳になって自分の老齢厚生年金の受給権も得た場合、どちらか一方を選ぶのではありません。まず自分の老齢厚生年金が全額支給され、遺族厚生年金の額がそれを上回るときは、その差額だけが遺族厚生年金として支給されます。選択によりいずれか一方を支給するとした記述は、この調整の仕組みと異なり、不適切です。
これに対し、障害等級1級・2級の障害厚生年金には、要件を満たす配偶者がいれば配偶者の加給年金額が加算されます。障害厚生年金の計算では、被保険者期間が300月に満たないときは300月として計算します。遺族基礎年金を受けられる遺族は、生計を維持されていた子のある配偶者または子です。
65歳以降の遺族厚生年金は、自分の老齢厚生年金を先に受け取り、足りない分を遺族厚生年金で補う、と覚えておくと見分けられます。
ほかの選択肢の解説
- 1障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、所定の要件を満たす配偶者を有する場合、その受給権者に支給される障害厚生年金には加給年金額が加算される。:障害等級1級・2級の障害厚生年金の受給権者に、生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合は、配偶者の加給年金額が加算されます。記述はこの仕組みのとおりです。
- 2障害厚生年金の額を計算する際に、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たない場合、300月として計算する。:障害厚生年金は、若いうちに障害を負った人の年金額が少なくなりすぎないよう、被保険者期間が300月未満なら300月とみなして計算します。記述はこのとおりで適切です。
- 3遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。:遺族基礎年金は、死亡した人に生計を維持されていた子のある配偶者または子に支給されます。子のない配偶者は対象外であり、記述は遺族の範囲を正しく表しています。
出典:2024年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問5(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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