2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問3
ライフプランニングと資金計画
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全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1一般保険料率は全国一律であるのに対し、介護保険料率は都道府県によって異なる。
- 2被保険者の配偶者の父母が被扶養者と認定されるためには、主としてその被保険者により生計を維持され、かつ、その被保険者と同一の世帯に属していなければならない。
- 3退職により被保険者資格を喪失した者は、所定の要件を満たせば、最長で3年間、任意継続被保険者となることができる。
- 4退職により被保険者資格を喪失した者が任意継続被保険者となるためには、資格喪失日の前日まで継続して1年以上の被保険者期間がなければならない。
答えと解説
✓ これが正解2被保険者の配偶者の父母が被扶養者と認定されるためには、主としてその被保険者により生計を維持され、かつ、その被保険者と同一の世帯に属していなければならない。
解説
配偶者の父母が被扶養者となるには同一世帯であることが必要です。
この問は、協会けんぽの保険料率、被扶養者の範囲、任意継続被保険者の要件を問うものです。
被扶養者の範囲は、続柄によって要件が異なります。被保険者の直系尊属・配偶者・子・孫・兄弟姉妹は、主として被保険者に生計を維持されていれば足ります。これに対し、配偶者の父母のような三親等内の姻族などは、生計維持に加えて被保険者と同一の世帯に属していることが必要です。配偶者の父母について同一世帯を求める記述は、この決まりに沿っており、適切です。
保険料率については、協会けんぽの一般保険料率は都道府県ごとに定められ、介護保険料率は全国一律です。任意継続被保険者は、資格喪失日の前日までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間があれば、資格喪失から20日以内の申出で、最長2年間加入できます。
一般保険料率は地域で違い、介護は全国一律、任意継続は2ヵ月以上・最長2年、と数字を組で覚えておくと見分けやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 1一般保険料率は全国一律であるのに対し、介護保険料率は都道府県によって異なる。:記述は一般保険料率と介護保険料率の扱いが逆になっています。協会けんぽの一般保険料率は都道府県支部ごとに異なり、介護保険料率のほうが全国一律で定められています。
- 3…は、所定の要件を満たせば、最長で3年間、任意継続被保険者となることができる。:退職後も勤め先の健康保険に入り続けられる任意継続の期間は、資格を失った日から最長2年間です。3年間とする記述は期間の長さを誤っており、適切ではありません。
- 4…が任意継続被保険者となるためには、資格喪失日の前日まで継続して1年以上の被保険者期間がなければならない。:任意継続被保険者となるための被保険者期間は、資格喪失日の前日まで継続して2ヵ月以上です。1年以上を求める記述は要件を厳しく書きすぎています。
出典:2024年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問3(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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