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(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問2

ライフプランニングと資金計画

短時間労働者に関する問題

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。

特定適用事業所に使用される者のうち、1週間の所定労働時間または1カ月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の( ア )未満である短時間労働者に該当し、かつ、次のいずれかに該当する者は、原則として、被保険者とならない。

(1)1週間の所定労働時間が( イ )未満である者

(2)所定内賃金が月額( ウ )未満である者

(3)学生である者

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✓ これが正解3(ア)4分の3 (イ)20時間 (ウ)8万8,000円

解説

4分の3未満で週20時間未満・月額8.8万円未満などは被保険者外です。

この問は、健康保険法の短時間労働者(パートなど)の加入条件を問うものです。通常の労働者と比べて、1週間の所定労働時間と1カ月の所定労働日数がともに4分の3以上であれば、短時間労働者ではなく通常どおり被保険者になります。どちらかが4分の3未満の短時間労働者は、特定適用事業所(出題当時は被保険者数が常時100人を超える企業等)に勤めていても、一定の要件に当てはまると被保険者になりません。

出題当時の除外の要件は、1週間の所定労働時間が20時間未満であること、所定内賃金が月額8万8,000円未満であること、学生であることでした。したがって(ア)は4分の3、(イ)は20時間、(ウ)は8万8,000円となり、この組合せが正解です。

覚え方は、まず4分の3の線で通常の労働者と短時間労働者を分け、短時間労働者には週20時間・月額8.8万円・学生でないという条件を重ねる、という二段階で整理することです。

出題当時(2024年4月1日現在の法令等)は、所定内賃金が月額8万8,000円未満の人は被保険者とならない扱いでした。現在は賃金要件の撤廃(2026年10月1日施行)によりこの要件はなくなり、特定適用事業所の企業規模も2024年10月から被保険者51人以上の企業等に広がっています。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問2(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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