2024年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問3
ライフプランニングと資金計画
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の保険給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1被保険者が業務外の事由により死亡した場合、所定の手続きにより、その者により生計を維持されていた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として10万円が支給される。
- 2傷病手当金は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関して、その支給を始めた日から通算して最長で1年6ヵ月支給される。
- 3被保険者が同一月内に同一の医療機関等で支払った医療費の一部負担金等の額が、その者に係る自己負担限度額を超えた場合、所定の手続きにより、支払った一部負担金等の全額が高額療養費として支給される。
- 4被保険者が産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合、所定の手続きにより、出産育児一時金として1児につき42万円が支給される。
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✓ これが正解2傷病手当金は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関して、その支給を始めた日から通算して最長で1年6ヵ月支給される。
解説
傷病手当金は支給開始日から通算して最長1年6ヵ月支給されます。
この問は、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の保険給付の内容を問うものです。協会けんぽは、主に中小企業の会社員などが加入する健康保険です。
傷病手当金は、業務外の病気やけがで働けず給与を受けられないときに支給される給付です。支給期間は、同じ病気やけが(それによって起きた病気を含む)について、支給を始めた日から通算して最長1年6ヵ月です。途中で仕事に復帰して支給されない期間があっても、その期間は数えず、支給された日数を通算します。したがって、この記述が適切です。
ほかの給付を確かめると、被保険者が業務外の事由で死亡したときに埋葬を行う人に支給される埋葬料は5万円です。高額療養費は、1ヵ月の一部負担金等が自己負担限度額を超えたとき、その超えた部分が支給されるもので、支払った全額が戻るわけではありません。出産育児一時金は、2023年4月以降の出産について、産科医療補償制度に加入する医療機関等での出産であれば1児につき50万円です。
傷病手当金は通算1年6ヵ月、埋葬料は5万円、出産育児一時金は50万円と、給付ごとの数字をまとめて覚えておくと見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1被保険者が業務外の事由により死亡した場合…:業務外の事由で死亡した被保険者に生計を維持されていて埋葬を行う人には、埋葬料が支給されます。その額は5万円で、10万円とする値は誤りなので、この記述は適切ではありません。
- 3被保険者が同一月内に同一の医療機関等で支…:高額療養費として支給されるのは、同じ月の一部負担金等のうち自己負担限度額を超えた部分だけです。限度額までは自分で負担するので、支払った全額が支給されるとする記述は適切ではありません。
- 4被保険者が産科医療補償制度に加入する医療…:出産育児一時金は、2023年4月1日以降の出産から、産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産した場合に1児につき50万円に引き上げられています。42万円は引上げ前の額なので、適切ではありません。
出典:2024年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問3(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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