2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問2
ライフプランニングと資金計画
選択肢を押すと、その場で答え合わせ。FP2級の過去問 540問を、解説つき・無料・登録不要で続けて解けます。
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の保険給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1傷病手当金は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関して、その支給を始めた日から通算して最長2年支給される。
- 2夫婦がともに被保険者である場合において、妻が出産したときは、所定の手続きにより、夫婦に対して出産育児一時金および家族出産育児一時金が支給される。
- 3被保険者が業務災害および通勤災害以外の事由で死亡した場合、所定の手続きにより、その者により生計を維持されていた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として5万円が支給される。
- 4被保険者が同一月内に同一の医療機関等で支払った医療費の一部負担金等の額が、その者に係る自己負担限度額を超えた場合、所定の手続きにより、支払った一部負担金等の全額が高額療養費として支給される。
答えと解説
✓ これが正解3被保険者が業務災害および通勤災害以外の事由で死亡した場合、所定の手続きにより、その者により生計を維持されていた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として5万円が支給される。
解説
健康保険の埋葬料は、生計を維持されていた埋葬を行う人に5万円です。
この問は、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の主な保険給付である傷病手当金・出産育児一時金・埋葬料・高額療養費の内容を問うものです。
被保険者が業務外の事由で死亡したときは、その人に生計を維持されていて埋葬を行う人に、埋葬料として5万円が支給されます。したがって、埋葬料として5万円が支給されるとする記述が適切です。
ほかの記述を見ると、傷病手当金の支給期間は、支給を始めた日から通算して1年6か月です。出産育児一時金は、出産した被保険者本人に支給される給付で、夫婦がともに被保険者であれば、妻の出産については妻に出産育児一時金が支給され、夫に家族出産育児一時金が重ねて支給されることはありません。高額療養費は、同じ月に支払った一部負担金等が自己負担限度額を超えたときに、その超えた部分が払い戻される仕組みで、支払った額の全額が戻るわけではありません。
傷病手当金は1年6か月、高額療養費は限度額を超えた部分、と数字と範囲をセットで覚えておくと見分けやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 1傷病手当金は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関して、その支給を始めた日から通算して最長2年支給される。:傷病手当金の支給期間は、支給を始めた日から通算して1年6か月です。2年とする記述は期間が長すぎるため、適切ではありません。通算で数える点とあわせて覚えておきましょう。
- 2夫婦がともに被保険者である場合において、妻が出産したときは、所定の手続きにより、夫婦に対して出産育児一時金および家族出産育児一時金が支給される。:妻が被保険者として出産した場合、支給されるのは妻本人への出産育児一時金です。夫の被扶養者として出産したわけではないので、夫に家族出産育児一時金が重ねて支給されることはありません。
- 4被保険者が同一月内に同一の医療機関等で支払った医療費の一部負担金等の額が、その者に係る自己負担限度額を超えた場合、所定の手続きにより、支払った一部負担金等の全額が高額療養費として支給される。:高額療養費は、同じ月の一部負担金等のうち自己負担限度額を超えた部分を払い戻す給付です。限度額までは本人が負担するので、支払った一部負担金等の全額が支給されるわけではありません。
出典:2023年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問2(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
同じ分野の問題
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)