2025年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問2
ライフプランニングと資金計画
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1一般保険料率は都道府県ごとに定められているのに対して、40歳以上65歳未満の被保険者の介護保険料率は全国一律に定められている。
- 2療養の給付を受けた被保険者が医療機関に支払った額のうち、差額ベッド代や入院時の食事代は、高額療養費の支給の対象とならない。
- 3退職により被保険者資格を喪失した者は、所定の要件を満たせば、最長で2年間、任意継続被保険者となることができる。
- 4夫婦がともに被保険者である場合において、妻が出産したときは、所定の手続きにより、夫婦に対して出産育児一時金および家族出産育児一時金が支給される。
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✓ これが正解4夫婦がともに被保険者である場合において、妻が出産したときは、所定の手続きにより、夫婦に対して出産育児一時金および家族出産育児一時金が支給される。
解説
夫婦とも被保険者なら、妻本人の出産育児一時金だけが支給されます。
協会けんぽは、主に中小企業の会社員が加入する健康保険です。この問は、保険料率の決め方、高額療養費の対象、任意継続被保険者、出産したときの給付の4点を、健康保険法のしくみで確かめます。
一般保険料率は都道府県支部ごとに決まり、40歳以上65歳未満の人(介護保険の第2号被保険者)が納める介護保険料率は全国一律です。高額療養費は保険診療の自己負担が対象なので、差額ベッド代や入院時の食事代は含まれません。退職で資格を失った人は、所定の要件を満たせば最長2年間、任意継続被保険者として加入を続けられます。ここまでは適切な記述です。
出産したときは、被保険者本人が出産すれば出産育児一時金、被扶養者が出産すれば家族出産育児一時金が支給されます。夫婦がともに被保険者なら、妻は夫の被扶養者ではないので、妻本人に出産育児一時金が支給されるだけで、夫に家族出産育児一時金は支給されません。1回の出産で両方が支給されるとする記述が最も不適切です。
出産した人が被保険者か被扶養者かで給付の名前が決まり、同じ出産に二重には支給されない、と押さえておくと迷いません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1一般保険料率は都道府県ごとに定められてい…:健康保険の保険料率のうち医療分にあたる一般保険料率は、協会けんぽの都道府県支部ごとに設定され、地域の医療費の水準を映します。介護分の介護保険料率は全国で同じ率です。この記述はその区別どおりで適切です。
- 2療養の給付を受けた被保険者が医療機関に支…:高額療養費で自己負担の上限を計算するときの基礎は、保険診療の一部負担金です。保険の対象外である差額ベッド代や、入院中の食事療養の標準負担額は合計に入らないため、この記述は適切です。
- 3退職により被保険者資格を喪失した者は、所…:任意継続被保険者として加入を続けられる期間は、退職などで資格を失った日から最長2年間です。会社の負担がなくなるので保険料は全額自己負担になりますが、加入できる期間を述べたこの記述は適切です。
出典:2025年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問2(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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