(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問2
ライフプランニングと資金計画
健康保険に関する問題
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の保険給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 170歳未満の被保険者が医療機関において診察や薬剤の支給などの療養の給付を受ける場合、原則として、被保険者が支払う一部負担金(自己負担額)の割合は3割である。
- 2傷病手当金の支給期間は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関して、その支給を始めた日から通算して最長で1年6カ月間である。
- 370歳未満の被保険者が同一月内に同一の医療機関で支払った医療費の一部負担金等の額のうち、高額療養費の額の算定にあたって合算の対象となるものは、原則として、入院・外来、医科・歯科別に2万1,000円以上のものである。
- 4夫婦がともに被保険者である場合において、妻が出産したときは、所定の手続により、妻に対して出産育児一時金が支給され、夫に対して家族出産育児一時金が支給される。
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✓ これが正解4夫婦がともに被保険者である場合において、妻が出産したときは、所定の手続により、妻に対して出産育児一時金が支給され、夫に対して家族出産育児一時金が支給される。
解説
夫婦とも被保険者なら、出産育児一時金は出産した妻にだけ支給されます。
協会けんぽ(全国健康保険協会が運営する健康保険)の給付は、だれが被保険者で、だれが被扶養者かによって支給の対象が決まります。出産に関する給付では、出産した本人が被保険者なら本人に出産育児一時金が支給され、被保険者に扶養されている家族が出産したときは、被保険者に家族出産育児一時金が支給されます。
70歳未満の窓口負担が原則3割である点、傷病手当金の支給期間が支給開始日から通算して1年6カ月である点、70歳未満の高額療養費で合算できる一部負担金が入院・外来、医科・歯科別に2万1,000円以上のものである点は、いずれも制度どおりです。
これに対し、夫婦がともに被保険者で妻が出産した場合、妻は夫の被扶養者ではないため、支給されるのは妻自身への出産育児一時金だけです。夫にも家族出産育児一時金が重ねて支給されるとする記述は不適切で、これが正解です。
家族出産育児一時金は被扶養者の出産に対する給付なので、被保険者どうしの夫婦では二重に受け取れない、と覚えておくと見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 170歳未満の被保険者が医療機関において診…:70歳未満の被保険者が保険医療機関で療養の給付を受けたときに窓口で支払う一部負担金は、原則3割です(義務教育就学前の子どもは2割)。記述は制度どおりなので、不適切なものを選ぶこの問の答えにはなりません。
- 2傷病手当金の支給期間は、同一の疾病または…:傷病手当金は、同じ病気やケガとそれにより発した疾病について、支給を始めた日から通算して1年6カ月まで受け取れます。途中で出勤して支給されなかった期間はその分だけ後ろへ延びる扱いで、記述は適切です。
- 370歳未満の被保険者が同一月内に同一の医…:70歳未満の人の高額療養費では、同じ月に同じ医療機関で支払った一部負担金を、入院と外来、医科と歯科に分けたうえで、2万1,000円以上のものだけ合算します。記述は制度どおりで適切です。
出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問2(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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