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(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問2

ライフプランニングと資金計画

健康保険に関する問題

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の保険給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

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✓ これが正解4夫婦がともに被保険者である場合において、妻が出産したときは、所定の手続により、妻に対して出産育児一時金が支給され、夫に対して家族出産育児一時金が支給される。

解説

夫婦とも被保険者なら、出産育児一時金は出産した妻にだけ支給されます。

協会けんぽ(全国健康保険協会が運営する健康保険)の給付は、だれが被保険者で、だれが被扶養者かによって支給の対象が決まります。出産に関する給付では、出産した本人が被保険者なら本人に出産育児一時金が支給され、被保険者に扶養されている家族が出産したときは、被保険者に家族出産育児一時金が支給されます。

70歳未満の窓口負担が原則3割である点、傷病手当金の支給期間が支給開始日から通算して1年6カ月である点、70歳未満の高額療養費で合算できる一部負担金が入院・外来、医科・歯科別に2万1,000円以上のものである点は、いずれも制度どおりです。

これに対し、夫婦がともに被保険者で妻が出産した場合、妻は夫の被扶養者ではないため、支給されるのは妻自身への出産育児一時金だけです。夫にも家族出産育児一時金が重ねて支給されるとする記述は不適切で、これが正解です。

家族出産育児一時金は被扶養者の出産に対する給付なので、被保険者どうしの夫婦では二重に受け取れない、と覚えておくと見分けやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問2(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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