2023年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問51
相続・事業承継
民法上の贈与に関する問題
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民法上の贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1書面によらない贈与は、その履行の終わった部分についても、各当事者が解除をすることができる。
- 2負担付贈与とは、贈与者が受贈者に対して一定の債務を負担させることを条件とする贈与をいい、その受贈者の負担により利益を受ける者は贈与者に限られる。
- 3死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与をいい、贈与者のみの意思表示により成立する。
- 4定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に財産を給付することを目的とする贈与をいい、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。
答えと解説
✓ これが正解4定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に財産を給付することを目的とする贈与をいい、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。
解説
定期贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって効力を失います。
この問は、書面によらない贈与の解除、負担付贈与、死因贈与、定期贈与といった民法上の贈与の規定を問うものです。
定期贈与は、毎年一定額を贈るように、定期的に財産を給付することを目的とする贈与です。民法は、定期の給付を目的とする贈与は贈与者または受贈者の死亡によって効力を失うと定めています。贈与者と受贈者の個人的な関係にもとづく贈与なので、相続人に引き継がれません。この記述が適切で、正解です。
ほかの記述は不適切です。書面によらない贈与は各当事者が解除できますが、すでに履行の終わった部分は解除できません。負担付贈与は、受贈者に一定の負担(債務)を負わせる贈与で、その負担によって利益を受ける者は贈与者に限られず、第三者でもかまいません。死因贈与は贈与者の死亡によって効力が生じる贈与ですが、契約なので、贈与者と受贈者の合意によって成立します。贈与者の一方的な意思表示で成立するのは遺贈です。
贈与は契約で当事者の合意が必要、遺言による遺贈は単独行為、と区別しておくと、死因贈与と遺贈の違いも判断しやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 1書面によらない贈与は、その履行の終わった部分についても、各当事者が解除をすることができる。:書面によらない贈与は、各当事者がいつでも解除できますが、すでに引き渡しなどの履行が終わった部分については解除できません。履行の終わった部分も解除できるとする記述は不適切です。
- 2負担付贈与とは、贈与者が受贈者に対して一定の債務を負担させることを条件とする贈与をいい、その受贈者の負担により利益を受ける者は贈与者に限られる。:負担付贈与の負担は、贈与者のためだけでなく、第三者や社会一般の利益のために課すこともできます。利益を受ける者を贈与者に限るとする点が誤りで、この記述は不適切です。
- 3死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与をいい、贈与者のみの意思表示により成立する。:贈与者が亡くなったときに財産を渡す約束でも、それは贈与契約なので、もらう側の承諾が必要です。遺言のように贈る側だけの意思で成り立つものではないため、この記述は不適切です。
出典:2023年9月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問51(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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