2023年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問54
相続・事業承継
法定後見制度に関する問題
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法定後見制度に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
・法定後見制度は、本人の判断能力が( ア )に、家庭裁判所によって選任された成年後見人等が本人を法律的に支援する制度である。
・法定後見制度において、後見開始の審判がされたときは、その内容が( イ )される。
・成年後見人は、成年被後見人が行った法律行為について、原則として、( ウ )。
- 1(ア)不十分になる前 (イ)戸籍に記載 (ウ)取り消すことができる
- 2(ア)不十分になった後 (イ)登記 (ウ)取り消すことができる
- 3(ア)不十分になった後 (イ)戸籍に記載 (ウ)取り消すことはできない
- 4(ア)不十分になる前 (イ)登記 (ウ)取り消すことはできない
答えと解説
✓ これが正解2(ア)不十分になった後 (イ)登記 (ウ)取り消すことができる
解説
判断能力が不十分になった後・登記・取り消すことができる、の組合せです。
この問は、成年後見制度のうち、家庭裁判所が成年後見人等を選ぶ法定後見制度の基本を問うものです。
(ア)について、法定後見制度は、本人の判断能力がすでに不十分になった後に、家庭裁判所が成年後見人・保佐人・補助人を選任して本人を法律的に支援する制度です。判断能力が不十分になる前に、本人が自分で支援者を選んで契約しておくのは任意後見制度です。
(イ)について、後見開始の審判がされると、その内容は法務局の後見登記ファイルに登記されます。2000年に成年後見制度が始まる前の禁治産・準禁治産の制度では戸籍に記載されていましたが、現在の制度では戸籍には記載されません。
(ウ)について、成年後見人は、成年被後見人が自分でした法律行為を、原則として取り消すことができます。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為は取り消すことができません。
よって、不十分になった後・登記・取り消すことができる、の組合せが正解です。法定後見は判断能力が衰えた後に裁判所が選び、任意後見は衰える前に本人が契約で選ぶ、と時期で区別すると判断しやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 1…戸籍に記載 (ウ)取り消すことができる:後見開始の審判の内容は戸籍ではなく後見登記に記録され、法定後見は判断能力が不十分になった後に利用する制度です。不十分になる前とし、戸籍に記載とする組合せは誤りです。
- 3…戸籍に記載 (ウ)取り消すことはできない:判断能力が不十分になった後という点は合っていますが、審判の内容は戸籍に記載されるのではなく登記されます。また、成年後見人は本人がした法律行為を原則として取り消せるので、この組合せは誤りです。
- 4…登記 (ウ)取り消すことはできない:登記という点は合っていますが、判断能力が不十分になる前に備えるのは任意後見制度です。成年後見人は日常生活に関する行為を除き本人の法律行為を取り消せるので、この組合せは誤りです。
出典:2023年9月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問54(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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