2023年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問36
タックスプランニング
法人税の仕組みに関する問題
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法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1法人税の各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額である。
- 2新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合は、設立の日から2ヵ月以内に、「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
- 3期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分については軽減税率が適用される。
- 4過去に行った法人税の確定申告について、計算に誤りがあったことにより、納付した税額が過大であったことが判明した場合、原則として、法定申告期限から5年以内に限り、更正の請求をすることができる。
答えと解説
✓ これが正解2新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合は、設立の日から2ヵ月以内に、「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
解説
新設法人の青色申告の承認申請期限は、設立日から2ヵ月以内ではありません。
この問は、法人税の所得の計算、青色申告の承認申請、中小法人の軽減税率、更正の請求の期限を問うものです。
新しく設立した法人が設立した事業年度から青色申告をしたい場合は、設立の日以後3ヵ月を経過した日と、設立第1期の事業年度終了の日のうち、いずれか早い日の前日までに青色申告の承認申請書を所轄税務署長に提出します。設立の日から2ヵ月以内とする記述は期限を誤っており、これが最も不適切です。なお、設立の日以後2ヵ月以内に出すのは、事業年度などを届け出る法人設立届出書です。
ほかの記述は適切です。法人税の各事業年度の所得の金額は、益金の額から損金の額を差し引いて求めます。期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人は、所得金額のうち年800万円以下の部分に軽減税率が適用されます。税額を多く納めすぎたことが分かった場合は、原則として法定申告期限から5年以内に限って更正の請求ができます。
個人の新規開業者の青色申告の承認申請は開業から2ヵ月以内、法人の設立時は3ヵ月を基準に考える、と個人と法人を分けて覚えると取り違えにくくなります。
ほかの選択肢の解説
- 1法人税の各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額である。:法人税の所得の金額は、会計上の収益と費用ではなく、税法上の益金の額から損金の額を差し引いて計算します。この記述は適切です。
- 3期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分については軽減税率が適用される。:資本金1億円以下の中小法人などは、所得のうち年800万円までの部分について、本来の法人税率より低い税率で計算できます。この記述は適切です。
- 4過去に行った法人税の確定申告について、計算に誤りがあったことにより、納付した税額が過大であったことが判明した場合、原則として、法定申告期限から5年以内に限り、更正の請求をすることができる。:申告した法人税額が計算の誤りで多すぎた場合、納税者は税務署長に税額を減らすよう求める更正の請求ができ、その期限は原則として法定申告期限から5年以内です。この記述は適切です。
出典:2023年9月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問36(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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