2024年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問36
タックスプランニング
法人税の原則的な取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1法人税の納税地は、その法人の代表者の住所または居所の所在地である。
- 2法人は、法人税の納税地に異動があった場合、異動届出書を異動前および異動後の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 3新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合は、設立の日から1ヵ月以内に「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
- 4期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分について軽減税率が適用される。
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✓ これが正解4期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分について軽減税率が適用される。
解説
中小法人の所得のうち年800万円以下の部分には軽減税率が適用されます。
法人税の納税地、届出、青色申告の申請期限、税率の仕組みを確認する問です。
法人税の納税地は、代表者の住所ではなく、その法人の本店または主たる事務所の所在地です。納税地に異動があった場合は、異動前の納税地の所轄税務署長に届け出ることとされており、異動前と異動後の両方に提出するわけではありません。新設法人が設立事業年度から青色申告をするには、設立の日以後3ヵ月を経過した日と最初の事業年度終了の日のいずれか早い日の前日までに承認申請書を提出する必要があり、1ヵ月以内ではありません。
税率は、普通法人の本則が23.2%ですが、期末資本金の額等が1億円以下の中小法人は、所得金額のうち年800万円以下の部分に軽減税率が適用されます(法人税法上は19%で、租税特別措置により15%に引き下げられています)。したがって、この記述が適切です。
覚え方として、納税地は本店所在地、新設法人の青色申告の期限は3ヵ月、軽減税率の区切りは800万円、と場所と数字をセットで押さえておくと整理しやすくなります。出題当時(2024年4月1日現在の法令等)は、800万円以下の部分の特例の税率は15%でした。現在は2025年4月1日以後に開始する事業年度について、所得金額が年10億円を超える事業年度ではこの部分の税率が17%とされています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1法人税の納税地は、その法人の代表者の住所…:内国法人の法人税の納税地は、その本店または主たる事務所の所在地と定められています。代表者個人の住所や居所を基準にするのではないため、この記述は誤りです。
- 2法人は、法人税の納税地に異動があった場合…:納税地に異動があったときの届出先は、異動前の納税地の所轄税務署長だけです。異動後の納税地の税務署長にも出さなければならないとする点が、届出のルールと合いません。
- 3新設法人が設立事業年度から青色申告の適用…:設立事業年度から青色申告をする新設法人の申請期限は、設立の日以後3ヵ月を経過した日と、その事業年度の終了の日のうち早い方の日の前日です。設立から1ヵ月以内とする点が誤りです。
出典:2024年9月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問36(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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