(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問36
タックスプランニング
所得税の青色申告に関する次の記述
所得税の青色申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1前年から業務を行っている者が、本年分から新たに青色申告の適用を受けようとする場合、その年の3月31日までに「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 2青色申告の適用を受けていた者が、青色申告を取りやめようとする場合、その年の翌年3月31日までに「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 3前年から業務を行っている者が、本年分から新たに青色申告の適用を受けるために青色申告の承認の申請を行ったが、その年の12月31日までに承認または却下の処分がなかったときは、その日において承認があったものとみなされる。
- 41月16日以後に新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合、その業務を開始した日から3カ月以内に、「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
答えと解説を見る
✓ これが正解3前年から業務を行っている者が、本年分から新たに青色申告の適用を受けるために青色申告の承認の申請を行ったが、その年の12月31日までに承認または却下の処分がなかったときは、その日において承認があったものとみなされる。
解説
申請した年の12月31日までに処分がなければ、承認があったとみなされます。
青色申告は、一定の帳簿をつけて申告する人に、青色申告特別控除などの特典を認める制度です。適用を受けるには、所轄税務署長に青色申告承認申請書を期限までに出して承認を受けます。この問は、申請と取りやめの期限、承認の扱いを確かめます。
前年から業務を行っている人が本年分から青色申告をするときの申請期限は、その年の3月15日です。1月16日以後に新たに業務を始めた人は、業務を始めた日から2か月以内に申請します。やめるときは、やめようとする年分の確定申告期限(原則として翌年3月15日)までに取りやめ届出書を出します。
申請をした年の12月31日(11月1日以後に新たに業務を始めた場合は翌年2月15日)までに承認または却下の処分がなかったときは、その日に承認があったものとみなされます。したがって、この記述が適切です。
期限は3月15日と2か月、という数字の組で覚え、3月31日や3か月という値が出てきたら疑うと見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1前年から業務を行っている者が、本年分から…:申請期限をその年の3月31日とする点が誤りです。前年から業務を行っている人が本年分から青色申告をする場合の期限は、本年の3月15日で、前年分の確定申告の期限と同じ日付になっています。
- 2青色申告の適用を受けていた者が、青色申告…:取りやめ届出書の期限を翌年3月31日とする点が誤りです。この届出書は、青色申告をやめようとする年分の確定申告期限まで、つまり原則として翌年3月15日までに提出することになっています。
- 41月16日以後に新たに業務を開始した者が…:申請期限を開業日から3か月以内とする点が誤りです。1月16日以後に新しく業務を始めた人は、開業日から2か月以内に申請書を出せば、開業した年分から青色申告の適用を受けられます。
出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問36(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)