2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問36
タックスプランニング
法人税の仕組みに関する問題
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法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1法人は、法人税の納税地に異動があった場合、原則として、異動前および異動後の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。
- 2新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合は、設立の日から1ヵ月以内に、「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
- 3期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分について軽減税率が適用される。
- 4青色申告法人は、仕訳帳・総勘定元帳等の帳簿を備えて取引に関する事項を記録するとともに、当該帳簿を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から事業の廃止日後7年を経過するまで保存しなければならない。
答えと解説
✓ これが正解3期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分について軽減税率が適用される。
解説
資本金1億円以下の中小法人は年800万円以下の所得に軽減税率が適用されます。
この問は、法人税の仕組みである納税地の異動の届出、青色申告の承認申請の期限、中小法人の軽減税率、帳簿の保存期間を問うものです。
期末資本金の額等が1億円以下の中小法人(大法人の100%子会社などを除く)では、所得金額のうち年800万円以下の部分に、本来の税率より低い軽減税率が適用されます。記述は適切です。
そのほかの記述は誤っています。法人の納税地に異動があったときの届出先は、異動前の納税地の所轄税務署長だけです。新設法人が設立第1期から青色申告をするには、設立の日以後3ヵ月を経過した日とその事業年度終了の日のいずれか早い日の前日までに承認申請書を出します。帳簿は、確定申告書の提出期限の翌日から原則7年間保存しなければなりませんが、事業の廃止日を起点とするものではありません。
年800万円以下の部分に軽減税率、という区切りの金額を覚えておくと判断できます。
ほかの選択肢の解説
- 1法人は、法人税の納税地に異動があった場合、原則として、異動前および異動後の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。:法人税法では、納税地が変わったときの届出は異動前の納税地を管轄する税務署長に行うと定めています。異動後の税務署長への届出までは求められていないので、記述は誤りです。
- 2新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合は、設立の日から1ヵ月以内に、「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。:設立した事業年度から青色申告にしたい場合の申請期限は、設立から3ヵ月を経過した日と最初の事業年度の終わりの日のどちらか早い日の前日です。1ヵ月以内とする記述は期限を誤っています。
- 4青色申告法人は、仕訳帳・総勘定元帳等の帳簿を備えて取引に関する事項を記録するとともに、当該帳簿を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から事業の廃止日後7年を経過するまで保存しなければならない。:帳簿書類の保存期間は、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から原則7年間です。事業をやめた日から7年を数えるという決まりではないので、記述は誤りです。
出典:2024年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問36(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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