2025年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問36
タックスプランニング
所得税の申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- 1不動産所得、事業所得または雑所得を生ずべき業務を行う者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることにより青色申告書を提出することができる。
- 2年の中途で死亡した者のその年分の所得税について確定申告を要する場合、その相続人は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に、当該所得税について確定申告書を提出しなければならない。
- 3その年中の給与収入の金額が1,000万円を超える給与所得者は、年末調整の対象とならず、確定申告をしなければならない。
- 4その年中の公的年金等の収入金額の合計が420万円であり、その全部について所得税が源泉徴収されている場合で、それ以外の所得が原稿料に係る雑所得の金額30万円のみである者は、確定申告を行う必要はない。
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✓ これが正解2年の中途で死亡した者のその年分の所得税について確定申告を要する場合、その相続人は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に、当該所得税について確定申告書を提出しなければならない。
解説
年の中途で死亡した人の申告は、相続人が知った日の翌日から4ヵ月以内に行います。
所得税の申告について、青色申告ができる人、年の途中で亡くなった人の申告、確定申告をしなければならない人の範囲が問われています。
年の途中で亡くなった人の所得税は、相続人が代わって申告します(準確定申告と呼ばれます)。所得税法は、相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月を経過した日の前日までに申告書を提出すると定めています。したがって、この記述が適切です。
青色申告ができるのは、不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべき業務を行う人で、雑所得の業務は対象に含まれません。給与所得者で年末調整の対象とならないのは、その年の給与等の金額が2,000万円を超える人です。公的年金等には確定申告不要制度があり、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であれば、確定申告の必要はありません。
見分け方は、亡くなった人の申告は4ヵ月、年末調整の上限は給与2,000万円、年金の申告の要否は400万円と20万円、のように数字の組で覚えることです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1不動産所得、事業所得または雑所得を生ずべ…:青色申告の承認を受けられるのは、不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべき業務を行う居住者です。雑所得を生ずべき業務を含めている点が誤りで、雑所得の業務だけの人は青色申告書を提出できません。
- 3その年中の給与収入の金額が1,000万円…:年末調整の対象から外れるのは、給与等の金額が2,000万円を超える人です。1,000万円を超えるだけなら、ほかに申告が必要な事情がなければ勤務先の年末調整で済むので、記述は誤りです。
- 4その年中の公的年金等の収入金額の合計が4…:公的年金等の収入が420万円で400万円を超えているうえ、原稿料の雑所得30万円も20万円を超えているため、申告不要の条件を満たしません。この人は確定申告をする必要があります。
出典:2025年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問36(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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