2025年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問38
タックスプランニング
法人税の損金に関する次の記述
法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1法人が役員に対し、事前確定届出給与としてあらかじめ税務署長に届け出た金額よりも多い金額を役員賞与として支給した場合、原則として、当該役員賞与の支給額は損金の額に算入することができない。
- 22024年4月1日以降に得意先に対する接待のために支出した飲食費で、参加者1人当たりの支出額が10,000円以下であるものについては、原則として、その全額を損金の額に算入することができる。
- 3法人が国または地方公共団体に対して支払った寄附金は、原則として、その全額を損金の額に算入することができる。
- 4法人が納付した法人税の本税および法人住民税の本税は、その全額を損金の額に算入することができる。
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✓ これが正解4法人が納付した法人税の本税および法人住民税の本税は、その全額を損金の額に算入することができる。
解説
法人税・法人住民税の本税は、損金に算入できません。
法人税で損金の額に算入できるかどうかを、役員給与・交際費等・寄附金・租税公課について確かめる問題です。
事前確定届出給与は、所定の時期に確定した額を支給する旨を事前に税務署長に届け出た役員給与で、届け出た額どおりに支給すれば損金になります。届け出た額と異なる額を支給すると、原則としてその全額が損金不算入です。2024年4月1日以後に支出する、得意先などとの飲食費で1人当たり10,000円以下のものは、一定の書類の保存を要件に交際費等から除かれ、全額を損金に算入できます。国や地方公共団体への寄附金は、全額を損金に算入できます。これらの記述はいずれも適切です。
法人が納めた法人税の本税と法人住民税の本税は、損金の額に算入できません。損金に算入できる租税公課には事業税や固定資産税などがありますが、法人税と法人住民税の本税は対象外です。したがって、全額を損金に算入できるとする記述が不適切です。
法人税・法人住民税の本税や延滞税・加算税は損金不算入、事業税や固定資産税は損金算入、と分けて覚えると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1法人が役員に対し、事前確定届出給与として…:事前確定届出給与は、届け出た額と同じ額を支給したときに限って損金に算入できます。届出より多く払った場合は、超えた部分だけでなく支給額の全体が原則として損金不算入となるので適切です。
- 22024年4月1日以降に得意先に対する接…:2024年4月以後の支出では、得意先との飲食費のうち1人当たり10,000円以下のものは交際費等から外れ、書類の保存を条件に全額を損金にできます。この記述は適切です。
- 3法人が国または地方公共団体に対して支払っ…:国や地方公共団体に対する寄附金は、一般の寄附金のような損金算入の限度額がなく、支出した全額を損金に算入できます。この記述は適切です。
出典:2025年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問38(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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