2023年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問37
タックスプランニング
法人税の損金に関する問題
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法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1法人が従業員の業務遂行中の交通違反に係る反則金を負担した場合、その負担金は、損金の額に算入することができる。
- 2法人が減価償却資産として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額は、その全額を損金の額に算入することができる。
- 3損金の額に算入される租税公課のうち、事業税については、原則として、その事業税に係る納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。
- 4法人が国または地方公共団体に対して支払った寄附金は、原則として、その全額を損金の額に算入することができる。
答えと解説
✓ これが正解1法人が従業員の業務遂行中の交通違反に係る反則金を負担した場合、その負担金は、損金の額に算入することができる。
解説
交通違反の反則金を法人が負担しても損金不算入です。
この問は、法人税で損金の額に算入できる費用と、できない費用を問うものです。
罰金・科料・過料や交通違反の反則金は、法人が負担した場合でも損金の額に算入できません。従業員が業務の遂行中に起こした交通違反の反則金を法人が負担した場合も同じで、損金に算入できるとする記述が最も不適切です。違法な行為への制裁の効果を薄めないための扱いです。
ほかの記述は適切です。減価償却資産について損金経理(決算で費用として処理すること)をした金額のうち、償却限度額までの部分は損金の額に算入されます。事業税は、その事業税の納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入されます。国や地方公共団体に対する寄附金は、原則として全額を損金の額に算入できます。
罰金や反則金は損金にならない、国や地方公共団体への寄附金は全額損金、と性質の違う支出を対比して覚えると判断しやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 2法人が減価償却資産として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額は、その全額を損金の額に算入することができる。:減価償却費は、決算で費用として処理(損金経理)した額のうち、法人税法の計算で出す償却限度額までが損金になります。限度額を超えた部分だけが損金不算入となるので、この記述は適切です。
- 3損金の額に算入される租税公課のうち、事業税については、原則として、その事業税に係る納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。:事業税は前の事業年度の所得をもとに計算され、その申告書を提出した日の属する事業年度の損金になります。つまり翌期の損金として扱われるので、この記述は適切です。
- 4法人が国または地方公共団体に対して支払った寄附金は、原則として、その全額を損金の額に算入することができる。:法人が支出する寄附金には損金算入の限度額がありますが、国や地方公共団体に対する寄附金は例外として、原則としてその全額を損金の額に算入できます。この記述は適切です。
出典:2023年9月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問37(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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