2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問36
タックスプランニング
法人税の仕組みに関する問題
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法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1法人税の納税地は、原則として、その法人の代表者の住所または居所の所在地である。
- 2法人は、法人税の納税地に異動があった場合、原則として、異動前の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。
- 3法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から1ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 4期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち1,000万円以下の部分について軽減税率が適用される。
答えと解説
✓ これが正解2法人は、法人税の納税地に異動があった場合、原則として、異動前の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。
解説
納税地に異動があった法人は、異動前の所轄税務署長に届け出ます。
この問は、法人税の納税地、納税地の異動の届出、確定申告の期限、中小法人の軽減税率といった仕組みを問うものです。
法人は、法人税の納税地に異動があった場合、原則として、異動前の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければなりません。したがって、この記述が適切です。
ほかの記述は不適切です。法人税の納税地は、原則として、その法人の本店または主たる事務所の所在地で、代表者の住所ではありません。確定申告書の提出期限は、原則として各事業年度終了の日の翌日から2か月以内で、1か月以内ではありません。期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に軽減税率が適用されるのは、所得金額のうち年800万円以下の部分で、1,000万円以下の部分ではありません。
法人税は、本店所在地で納め、申告は事業年度終了後2か月以内、軽減税率は800万円まで、と三つの数字と場所をまとめて覚えておくと見分けやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 1法人税の納税地は、原則として、その法人の代表者の住所または居所の所在地である。:法人税の納税地は、その法人の本店または主たる事務所の所在地が原則です。代表者が個人として住んでいる場所ではないので、代表者の住所または居所とする記述は誤りです。
- 3法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から1ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。:法人税の確定申告書は、決算を確定させる株主総会の日程などを考慮し、事業年度が終わった日の翌日から2か月以内に出すのが原則です。1か月以内とする点が誤りです。
- 4期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち1,000万円以下の部分について軽減税率が適用される。:中小法人の軽減税率が適用されるのは、1年間の所得のうち800万円までの部分です。1,000万円以下とすると軽減の対象を広く見ることになり、金額の区切りが誤っています。
出典:2023年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問36(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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