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2023年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問29

金融資産運用

上場株式等に関する問題

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上場株式等の譲渡および配当等(一定の大口株主等が受けるものを除く)に係る所得税の課税等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、特定口座のうち、源泉徴収がされない口座を簡易申告口座といい、源泉徴収がされる口座を源泉徴収選択口座という。

答えと解説

✓ これが正解2上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通算してもなお控除しきれない上場株式等に係る譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、翌年以後3年間にわたって繰り越すことができる。

解説

譲渡損失は確定申告で翌年以後3年間繰り越すことができます。

この問は、上場株式等の譲渡損失と配当の損益通算・繰越控除、特定口座(簡易申告口座と源泉徴収選択口座)の取扱いを問うものです。

上場株式等の譲渡損失は、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得等と損益通算でき、それでも控除しきれない損失は、確定申告をすることで翌年以後3年間にわたって繰り越し、上場株式等の譲渡所得や配当所得等から控除できます。損失が出た年以後も、繰り越す間は毎年連続して確定申告をする必要があります。この記述が適切で、正解です。

ほかの記述は不適切です。配当について総合課税を選んで申告すると、配当控除は受けられますが、上場株式等の譲渡損失との損益通算はできません。損益通算できるのは申告分離課税を選んだ配当です。簡易申告口座でも、金融機関が特定口座年間取引報告書を作成するので、それを使って簡単に申告できます。源泉徴収選択口座の所得は申告不要を選べるため、医療費控除のために確定申告をする場合でも、その口座の所得を申告に含める必要はありません。

譲渡損失と通算できるのは申告分離課税の配当だけで、残った損失は3年間繰り越せる、とセットで覚えると判断しやすくなります。

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出典:2023年9月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問29(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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