2023年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問22
金融資産運用
ETFに関する問題
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わが国における上場投資信託(ETF)および上場不動産投資信託(J-REIT)の特徴に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1ETFは、非上場の投資信託と異なり、運用管理費用(信託報酬)は発生しない。
- 2ETFを市場で売却する際には、信託財産留保額はかからない。
- 3J-REITの分配金は、所得税の配当控除の対象となる。
- 4J-REITは、一般に、信託財産の解約ができるオープン・エンド型の投資信託として設定されている。
答えと解説
✓ これが正解2ETFを市場で売却する際には、信託財産留保額はかからない。
解説
ETFを市場で売却するときは、信託財産留保額はかかりません。
この問は、取引所に上場して株式と同じように売買される上場投資信託(ETF)と上場不動産投資信託(J-REIT)の特徴を問うものです。
信託財産留保額は、非上場の投資信託を解約するときに、解約による費用を残る投資家に負担させないため差し引かれるお金です。ETFを市場で売却する場合は、投資信託を解約するのではなく他の投資家に売るだけなので、信託財産留保額はかかりません。この記述が適切で、正解です。
ほかの記述は不適切です。ETFも運用にかかる費用として運用管理費用(信託報酬)がかかり、信託財産から差し引かれます。J-REITの分配金は配当所得になりますが、配当控除の対象にはなりません。J-REITは、投資家が解約を求めることができないクローズド・エンド型として設定されており、換金するときは市場で売却します。
上場している投資信託は解約ではなく市場での売買で換金する、と考えると、信託財産留保額がかからない点やクローズド・エンド型である点を結び付けて判断しやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 1ETFは、非上場の投資信託と異なり、運用管理費用(信託報酬)は発生しない。:ETFも投資信託なので、運用会社や信託銀行への報酬として運用管理費用(信託報酬)がかかり、保有している間、信託財産から差し引かれます。一般に低めではありますが発生しないわけではなく、この記述は不適切です。
- 3J-REITの分配金は、所得税の配当控除の対象となる。:J-REITの分配金は配当所得として課税されますが、法人税を負担していない利益から支払われるため、配当控除は受けられません。この記述は不適切です。
- 4J-REITは、一般に、信託財産の解約ができるオープン・エンド型の投資信託として設定されている。:J-REITは投資家からの解約に応じないクローズド・エンド型で、換金したいときは取引所で他の投資家に売ります。解約できるオープン・エンド型とする点が誤りで、この記述は不適切です。
出典:2023年9月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問22(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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