2025年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問30
金融資産運用
預金保険制度に関する次の記述
わが国の預金保険制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1確定拠出年金の加入者が運用の方法として選択した定期預金は、加入者の預金として、預金保険制度による保護の対象となる。
- 2「決済サービスを提供できること」「預金者が払戻しをいつでも請求できること」「利息が付くこと」という3つの要件を満たす預金は、その金額の多寡にかかわらず、全額が預金保険制度による保護の対象となる。
- 3金融機関の破綻時において、同一の預金者が当該金融機関に複数の預金口座を有している場合、普通預金や定期預金などの一般預金等については、原則として、1口座ごとに元本1,000万円までとその利息等が、預金保険制度による保護の対象となる。
- 4日本国内に本店のある銀行で購入した投資信託は、日本投資者保護基金による補償の対象とならず、預金保険制度による保護の対象となる。
答えと解説を見る
✓ これが正解1確定拠出年金の加入者が運用の方法として選択した定期預金は、加入者の預金として、預金保険制度による保護の対象となる。
解説
確定拠出年金で選んだ定期預金は、加入者の預金として保護されます。
預金保険制度は、金融機関が破綻したときに預金者を保護する制度で、保護の範囲は預金の種類によって決まります。この問題では、保護の対象となる預金と、保護の範囲を確かめます。
確定拠出年金の加入者が運用商品として選んだ定期預金などは、その加入者本人の預金として扱われ、加入者が同じ金融機関に持つほかの預金と合算したうえで、預金保険制度による保護の対象になります。したがって、この記述が適切です。
全額保護される預金の3つの要件は、決済サービスを提供できること、預金者がいつでも払戻しを請求できること、利息が付かないことです。利息が付く預金はこれに当たりません。一般預金等は、1口座ごとではなく、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等が保護されます。銀行で購入した投資信託は預金ではないため、預金保険制度の保護の対象外です。
全額保護は無利息が条件、一般預金等は金融機関ごとに合算して1,000万円まで、投資信託や外貨預金は対象外、と整理すると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2「決済サービスを提供できること」「預金者…:全額が保護されるのは、決済に使えること、いつでも引き出せること、利息が付かないことの3要件を満たす預金です。利息が付くことを要件とする点が誤りで、当座預金や無利息型の普通預金がこれにあたります。
- 3金融機関の破綻時において、同一の預金者が…:一般預金等の保護の上限は、口座ごとではなく、1つの金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円とその利息等です。同じ金融機関に複数の口座があれば合算して判断するので、口座ごととする点が誤りです。
- 4日本国内に本店のある銀行で購入した投資信…:投資信託は預金ではないので、銀行で買っても預金保険制度では保護されません。投資信託の財産は信託銀行で分けて管理されており、販売した銀行が破綻しても、そのことで財産が失われるしくみにはなっていません。
出典:2025年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問30(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)