2024年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問15
リスク管理
法人を契約者(=保険料負担者)とする生命保険等に係る保険料の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれの保険契約も保険料は年払いかつ全期払いで、2023年10月に締結したものとする。
- 1被保険者が役員・従業員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。
- 2被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。
- 3被保険者が従業員、給付金受取人が法人である解約返戻金のない医療保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。
- 4被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が75%である定期保険(保険期間30年、年払保険料100万円)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その40%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。
答えと解説を見る
✓ これが正解4被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が75%である定期保険(保険期間30年、年払保険料100万円)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その40%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。
解説
最高解約返戻率75%なら前半4割期間は保険料の60%を資産計上します。
この問は、法人が契約者となる生命保険の保険料を、資産に計上するか損金に算入するかの経理処理を問うものです。2019年7月8日以後に契約した定期保険や第三分野の保険は、最高解約返戻率に応じて処理が分かれます。
最高解約返戻率が50%を超える定期保険では、次の区分で処理します。50%超70%以下なら前半4割の期間は保険料の40%を資産に計上し、70%超85%以下なら前半4割の期間は60%を資産に計上し、85%を超えると別の計算方法になります。最高解約返戻率が75%の場合は70%超85%以下の区分なので、前半4割相当期間には年払保険料100万円のうち60%の60万円を資産に計上し、残りの40万円を損金に算入します。40%を資産に計上するとする記述は50%超70%以下の区分の扱いで、これが不適切なものです。
ほかの記述は適切です。死亡保険金と満期保険金の受取人がどちらも法人の養老保険は、保険料の全額を資産に計上します。死亡保険金受取人が法人の終身保険も、貯蓄性があるため全額を資産に計上します。従業員を被保険者とし給付金受取人が法人の、解約返戻金のない医療保険は、全額を損金に算入できます。
最高解約返戻率は50%・70%・85%で区切り、資産計上の割合は40%・60%と段階が上がると覚えておくと計算に迷いません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1被保険者が役員・従業員、死亡保険金受取人…:死亡保険金と満期保険金の受取人がともに法人である養老保険は、いずれ法人が保険金を受け取る貯蓄性の高い契約です。そのため支払保険料の全額を保険料積立金として資産に計上し、この記述は適切です。
- 2被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で…:役員を被保険者とし死亡保険金受取人が法人である終身保険は、満期がなく解約返戻金が積み上がっていく貯蓄性のある保険なので、支払保険料の全額を資産に計上します。この記述は適切です。
- 3被保険者が従業員、給付金受取人が法人であ…:給付金受取人が法人で解約返戻金のない医療保険は、貯蓄性がなく保障のための費用と考えられます。年払いかつ全期払いであれば、支払保険料の全額を損金の額に算入でき、この記述は適切です。
出典:2024年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問15(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)