2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問14
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生命保険料控除に関する次の記述
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2012年1月1日以後に締結された生命保険契約の保険料に係る生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1終身保険の月払保険料のうち、2023年1月に払い込まれた2022年12月分の保険料は、2023年分の一般の生命保険料控除の対象となる。
- 2変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象とはならず、一般の生命保険料控除の対象となる。
- 3終身保険の保険料について、自動振替貸付により払込みに充当された金額は、貸し付けられた年分の一般の生命保険料控除の対象とはならず、返済した年分の一般の生命保険料控除の対象となる。
- 4終身保険に付加された傷害特約の保険料は、介護医療保険料控除の対象とならない。
答えと解説
✓ これが正解3終身保険の保険料について、自動振替貸付により払込みに充当された金額は、貸し付けられた年分の一般の生命保険料控除の対象とはならず、返済した年分の一般の生命保険料控除の対象となる。
解説
自動振替貸付で充当された保険料は、振替のあった年の控除対象です。
この問は、2012年1月1日以後に契約した生命保険の保険料について、どの年分のどの区分の生命保険料控除の対象になるかを問うものです。
生命保険料控除は、その年に実際に払い込んだ保険料が対象です。自動振替貸付は、払込みが遅れたときに解約返戻金の範囲内で保険会社が保険料を立て替えて払込みに充てる仕組みで、充当された時点で保険料が払い込まれたものとして扱われます。そのため、貸し付けられた年分の控除の対象となり、後で貸付金を返済しても、返済した年分の控除の対象にはなりません。したがって、返済した年分の控除の対象になるとする記述が不適切です。
ほかの記述は適切です。2022年12月分の保険料でも、実際に2023年1月に払い込めば2023年分の控除の対象です。変額個人年金保険は個人年金保険料控除の要件を満たさないため、一般の生命保険料控除の対象になります。傷害特約の保険料は、2012年以後の契約ではどの区分の控除の対象にもなりません。
生命保険料控除は、実際に払い込まれた年で数える、と押さえておくと、自動振替貸付や前納の問でも迷いにくくなります。
ほかの選択肢の解説
- 1終身保険の月払保険料のうち、2023年1月に払い込まれた2022年12月分の保険料は、2023年分の一般の生命保険料控除の対象となる。:控除は、保険料が何月分かではなく、実際に払い込んだ日の属する年で判定します。前年12月分でも2023年1月に払えば2023年分の一般の生命保険料控除の対象になるので、適切です。
- 2変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象とはならず、一般の生命保険料控除の対象となる。:個人年金保険料控除を受けるには年金の受取期間などの要件を満たす必要があり、変額個人年金保険はこれを満たしません。そのため一般の生命保険料控除の対象となり、記述は適切です。
- 4終身保険に付加された傷害特約の保険料は、介護医療保険料控除の対象とならない。:2012年以後に結んだ契約では、けがだけを保障する傷害特約の保険料は、一般・介護医療・個人年金のどの区分にも入らず控除の対象外です。介護医療保険料控除の対象とならないので適切です。
出典:2023年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問14(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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