平成25年度上期第二種電気工事士筆記試験(電気技術者試験センター)問30
一般用電気工作物等の保安に関する法令
一般用電気工作物に関する問題
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一般用電気工作物の適用を受けるものは。ただし、発電設備は電圧600〔V〕以下で、1構内に設置するものとする。
- イ低圧受電で、受電電力30〔kW〕、出力15〔kW〕の太陽電池発電設備を備えた幼稚園
- ロ低圧受電で、受電電力30〔kW〕、出力20〔kW〕の非常用内燃力発電設備を備えた映画館
- ハ低圧受電で、受電電力30〔kW〕、出力40〔kW〕の太陽電池発電設備と電気的に接続した出力15〔kW〕の風力発電設備を備えた農園
- ニ高圧受電で、受電電力50〔kW〕の機械工場
答えと解説
✓ これが正解イ低圧受電で、受電電力30〔kW〕、出力15〔kW〕の太陽電池発電設備を備えた幼稚園
解説
低圧受電で15〔kW〕の太陽電池を備えた幼稚園は一般用電気工作物です。
一般用電気工作物とは、住宅や小規模な店舗のように低圧(600〔V〕以下)で受電し、発電設備も小さいものだけの電気工作物です。小出力発電設備の範囲は電気事業法施行規則の第48条で決められ、出題当時の数字では、太陽電池は出力50〔kW〕未満、風力と水力は20〔kW〕未満、内燃力と燃料電池は10〔kW〕未満です。ただし、同一の構内で電気的に接続された設備の出力の合計が50〔kW〕以上になるものは除かれます。
出力15〔kW〕の太陽電池発電設備は50〔kW〕未満なので範囲内で、低圧受電の幼稚園は一般用電気工作物です。非常用内燃力発電設備20〔kW〕は10〔kW〕未満を超え、太陽電池40〔kW〕と風力15〔kW〕は接続すると合計55〔kW〕で50〔kW〕以上になり、高圧受電の工場は低圧受電ではないため、いずれも一般用に入りません。覚え方は、太陽電池50・風力20・内燃力10に、接続した合計50を加えた数字です。
出題当時は、太陽電池発電設備は出力50〔kW〕未満が小出力発電設備でした。現在は令和5年3月20日施行の電気事業法の改正により、一般用となる太陽電池発電設備は出力10〔kW〕未満とされ、15〔kW〕の太陽電池発電設備そのものは小規模事業用電気工作物です。ただし50〔kW〕未満の太陽電池は引き続き小規模発電設備に当たるので、同じ構内にあっても幼稚園の電気を使う側の設備は一般用電気工作物から外れず、正解は変わりません。
ほかの選択肢の解説
- ロ…20〔kW〕の非常用内燃力発電設備を備えた映画館:非常用の内燃力発電設備は出力20〔kW〕で、小出力発電設備の範囲である10〔kW〕未満を超えています。そのため一般用電気工作物にはならず、自家用電気工作物の扱いになります。
- ハ…40〔kW〕の太陽電池発電設備と電気的に接続した出力15〔kW〕の風力発電設備を備えた農園:太陽電池40〔kW〕と風力15〔kW〕はそれぞれ単独なら範囲内ですが、同一構内で電気的に接続されると合計55〔kW〕となり、50〔kW〕以上のため一般用から除かれます。単独の出力だけで判断しない点が決め手です。
- ニ高圧受電で、受電電力50〔kW〕の機械工場:高圧で受電する機械工場は、低圧受電ではありません。受電電力が50〔kW〕と小さくても、高圧受電の需要設備は一般用電気工作物ではなく、自家用電気工作物になります。
出典:平成25年度上期第二種電気工事士筆記試験 問30(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(図・写真を問題冊子から切り出して画像で掲載・配線図の前書きを各問に複写・分数を1行に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。
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