令和5年度下期第二種電気工事士学科試験(午後)(電気技術者試験センター)問29
一般用電気工作物等の保安に関する法令
電気用品安全法に関する問題
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「電気用品安全法」における電気用品に関する記述として,誤っているものは。
- イ電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は,「電気用品安全法」に規定する義務を履行したときに,経済産業省令で定める方式による表示を付すことができる。
- ロ

- ハ電気用品の販売の事業を行う者は,経済産業大臣の承認を受けた場合等を除き,法令に定める表示のない電気用品を販売してはならない。
- ニ電気工事士は,「電気用品安全法」に規定する表示の付されていない電気用品を電気工作物の設置又は変更の工事に使用してはならない。
答えと解説
✓ これが正解ロ
解説
円の枠のPS記号は特定以外の表示で、特定電気用品はひし形です。
この問は、電気用品安全法が定める電気用品の表示と、製造・販売・使用それぞれの決まりのうち、誤っている記述を選ぶ問題です。
電気用品安全法の第10条は、届出をした事業者が技術基準への適合性に関する義務を果たしたとき、経済産業省令で定める方式の表示を付けられると定めています。第27条は、表示の付いていない電気用品を販売し、または販売のために陳列してはならないと定め、第28条は、電気工事士が表示のない電気用品を電気工作物の設置・変更の工事に使うことを禁じています。製造・輸入、販売、使用という三つの立場の決まりが並んでおり、それらを述べた記述は法の内容と合っています。
誤りは、特定電気用品の表示を、円の枠の中に PS と E を入れた記号としている記述です。円の枠の記号は、特定電気用品以外の電気用品の表示です。特定電気用品の表示は、ひし形の枠の中に PS と E を入れた記号、または文字で書く場合の<PS>E です。
円と丸括弧は特定以外、ひし形と山形括弧は特定、と枠の形で見分けます。
ほかの選択肢の解説
- イ電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は,「電気用品安全法」に規定する義務を履行したときに,経済産業省令で定める方式による表示を付すことができる。:経済産業省令で決められた方式の表示を事業者が付けてよいのは、法の義務を履行した後に限られます。この記述は第10条に沿っているので、誤りを選ぶこの問では外れます。
- ハ電気用品の販売の事業を行う者は,経済産業大臣の承認を受けた場合等を除き,法令に定める表示のない電気用品を販売してはならない。:表示のない電気用品は、経済産業大臣の承認を受けた場合などを除き、販売も陳列もできないと法に定められています。この記述は第27条に合い、誤りではありません。
- ニ電気工事士は,「電気用品安全法」に規定する表示の付されていない電気用品を電気工作物の設置又は変更の工事に使用してはならない。:電気工事士は、表示の付いていない電気用品を電気工作物の設置や変更の工事に使えません。使用の制限という第28条の定めどおりの記述で、誤りではありません。
出典:令和5年度下期第二種電気工事士学科試験(午後) 問29(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(図・写真を問題冊子から切り出して画像で掲載・配線図の前書きを各問に複写・分数を1行に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。
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