令和4年度下期第二種電気工事士筆記試験(午前)(電気技術者試験センター)問29
一般用電気工作物等の保安に関する法令
電気用品安全法に関する問題
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「電気用品安全法」における電気用品に関する記述として,誤っているものは。
- イ電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は,「電気用品安全法」に規定する義務を履行したときに,経済産業省令で定める方式による表示を付すことができる。
- ロ特定電気用品は構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品であって,政令で定めるものである。
- ハ

- ニ電気工事士は,「電気用品安全法」に規定する表示の付されていない電気用品を電気工作物の設置又は変更の工事に使用してはならない。
答えと解説
✓ これが正解ハ
解説
特定電気用品の表示はひし形で、円形は特定以外の表示。
電気用品安全法では、電気用品を特定電気用品と、それ以外の電気用品に分けています。特定電気用品は、構造や使用方法などから見て特に危険や障害の発生するおそれが多いものとして、政令で定められたものです。表示の形も分かれていて、特定電気用品にはひし形の中に PS と E を入れた記号(または、ひし形の代わりに PS を山形の括弧で囲み E を付けた表示)が付きます。円の中に PS と E を入れた記号や (PS)E は、特定電気用品以外の電気用品に付く表示です。
そのため、特定電気用品に円形の記号または (PS)E の表示が付くとした肢が誤りです。表示を付けられるのは義務を履行した製造・輸入の事業者であること、特定電気用品は政令で定めるものであること、電気工事士は表示のない電気用品を工事に使えないことは、いずれも法の内容に合っています。
覚え方は、特定はひし形、特定以外は円です。
ほかの選択肢の解説
- イ電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は,「電気用品安全法」に規定する義務を履行したときに,経済産業省令で定める方式による表示を付すことができる。:義務を履行した製造・輸入の事業者が、経済産業省令で定める方式の表示を付すことができるという内容で、法の定めに合っています。誤りではありません。
- ロ特定電気用品は構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品であって,政令で定めるものである。:特定電気用品を、特に危険又は障害の発生するおそれが多いもので政令で定めるものとする説明は、法の定義どおりです。誤りのある記述ではありません。
- ニ電気工事士は,「電気用品安全法」に規定する表示の付されていない電気用品を電気工作物の設置又は変更の工事に使用してはならない。:電気工事士が、表示の付いていない電気用品を電気工作物の設置又は変更の工事に使用してはならないとする内容で、法の使用制限の定めどおりです。
出典:令和4年度下期第二種電気工事士筆記試験(午前) 問29(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(図・写真を問題冊子から切り出して画像で掲載・配線図の前書きを各問に複写・分数を1行に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。
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