令和3年度下期第二種電気工事士筆記試験(午前)(電気技術者試験センター)問30
一般用電気工作物等の保安に関する法令
一般用電気工作物に関する問題
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一般用電気工作物の適用を受けるものは。ただし,発電設備は電圧600 V 以下で,1 構内に設置するものとする。
- イ低圧受電で,受電電力30 kW,出力40 kW の太陽電池発電設備と電気的に接続した出力15 kW の風力発電設備を備えた農園
- ロ低圧受電で,受電電力30 kW,出力20 kW の非常用内燃力発電設備を備えた映画館
- ハ低圧受電で,受電電力30 kW,出力30 kW の太陽電池発電設備を備えた幼稚園
- ニ高圧受電で,受電電力50 kW の機械工場
答えと解説
✓ これが正解ハ低圧受電で,受電電力30 kW,出力30 kW の太陽電池発電設備を備えた幼稚園
解説
低圧受電で太陽電池30 kWの幼稚園が、当時の一般用電気工作物です。
一般用電気工作物は、低圧(600 V 以下)で受電し、小出力の発電設備を併設する程度の需要設備です。出題当時の電気事業法施行規則では、小出力発電設備として、太陽電池発電設備は出力50 kW 未満、風力発電設備は20 kW 未満、内燃力を原動力とする火力発電設備は10 kW 未満が上限でした。さらに、同じ構内で電気的に接続された発電設備の出力の合計が50 kW 以上になるものは、一般用から外れます。
これを当てはめます。太陽電池40 kW と風力15 kW を接続した農園は合計55 kW で外れます。非常用内燃力発電設備20 kW の映画館は、10 kW 未満の上限を超えます。高圧受電の機械工場は、低圧受電ではないので外れます。低圧受電で太陽電池30 kW の幼稚園は、50 kW 未満なので一般用電気工作物です。
発電設備ごとの上限と、接続したら合計で見る、の二点を覚えてください。
出題当時は太陽電池発電設備が出力50 kW 未満なら一般用電気工作物でした。現在は令和5年3月20日施行の電気事業法の改正で小規模事業用電気工作物が設けられ、太陽電池発電設備で一般用電気工作物となるのは出力10 kW 未満のものだけです。10 kW 以上50 kW 未満は事業用電気工作物のうちの小規模事業用電気工作物に分けられるので、この幼稚園の30 kW の太陽電池発電設備は、現在は一般用電気工作物に当たりません。
ほかの選択肢の解説
- イ…40 kW の太陽電池発電設備と電気的に接続した出力15 kW の風力発電設備を備えた農園:太陽電池が40 kW で風力が15 kW、電気的に接続されているので、出力の合計は55 kW です。同じ構内の接続した発電設備の合計が50 kW 以上になるため、一般用電気工作物には当たりません。
- ロ…20 kW の非常用内燃力発電設備を備えた映画館:受電は低圧ですが、非常用の内燃力発電設備が20 kW あります。内燃力の小出力発電設備は10 kW 未満までなので、この発電設備があると一般用電気工作物の範囲を超えてしまいます。
- ニ高圧受電で,受電電力50 kW の機械工場:高圧で受電する需要設備は、受電電力が50 kW でも一般用電気工作物にはなりません。一般用は低圧、つまり電圧600 V 以下での受電が前提で、高圧受電の工場はその外側にあります。
出典:令和3年度下期第二種電気工事士筆記試験(午前) 問30(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(図・写真を問題冊子から切り出して画像で掲載・配線図の前書きを各問に複写・分数を1行に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。
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