令和2年度下期第二種電気工事士筆記試験(午後)(電気技術者試験センター)問30
一般用電気工作物等の保安に関する法令
一般用電気工作物に関する問題
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一般用電気工作物の適用を受けるものは。ただし,発電設備は電圧600 V以下で,同一構内に設置するものとする。
- イ低圧受電で,受電電力の容量が40 kW,出力15 kWの非常用内燃力発電設備を備えた映画館
- ロ高圧受電で,受電電力の容量が55 kWの機械工場
- ハ低圧受電で,受電電力の容量が40 kW,出力15 kWの太陽電池発電設備を備えた幼稚園
- ニ高圧受電で,受電電力の容量が55 kWのコンビニエンスストア
答えと解説
✓ これが正解ハ低圧受電で,受電電力の容量が40 kW,出力15 kWの太陽電池発電設備を備えた幼稚園
解説
低圧受電で太陽電池15 kWの幼稚園が、出題当時の一般用です。
一般用電気工作物は、一般の住宅や小規模な店舗などの、電気を使うための設備です。電気事業法で、構内に設置され構外の電気工作物と接続されない一定の設備と定められ、施行規則で、受電の電圧は600 V 以下、発電設備は種類ごとに出力の上限が決められています。
出題当時は、同じ構内の発電設備が、太陽電池なら出力50 kW 未満、内燃力なら10 kW 未満などの小出力発電設備であれば、一般用電気工作物の範囲に入りました。低圧受電で太陽電池15 kW の幼稚園は、これに当たります。低圧受電で非常用内燃力発電設備が15 kW の映画館は、内燃力の上限を超えるので当たりません。高圧受電の機械工場とコンビニエンスストアは、受電が600 V 以下ではないので当たりません。
出題当時は、太陽電池が出力50 kW 未満なら一般用電気工作物に含まれ、15 kW の設備も一般用でした。現在は令和5年3月20日施行の電気事業法の改正により、太陽電池の出力が10 kW 以上50 kW 未満の発電設備は小規模事業用電気工作物に分類され、発電設備として一般用になるのは10 kW 未満です。この問の15 kW の太陽電池発電設備そのものは、現在は一般用電気工作物ではありません。ただし、50 kW 未満の太陽電池は引き続き小規模発電設備に当たるので、同じ構内にあっても幼稚園の電気を使う側の設備は一般用電気工作物から外れません。
ほかの選択肢の解説
- イ…非常用内燃力発電設備を備えた映画館:非常用の内燃力発電設備は出力15 kW で、内燃力の小出力発電設備の上限である10 kW 未満を超えています。出力が上限以上なので、低圧受電であっても一般用電気工作物にはなりません。
- ロ…機械工場:受電電力の容量が55 kW の機械工場は高圧受電です。一般用電気工作物の受電は600 V 以下の低圧に限られるため、高圧で受電するこの工場は当てはまりません。
- ニ…コンビニエンスストア:コンビニエンスストアも高圧受電で、受電電力は55 kW です。受電の電圧が600 V 以下という条件を満たさないので、店舗の種類にかかわらず一般用電気工作物にはなりません。
出典:令和2年度下期第二種電気工事士筆記試験(午後) 問30(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(図・写真を問題冊子から切り出して画像で掲載・配線図の前書きを各問に複写・分数を1行に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。
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