過去問解きまくり研究所 ホーム

平成31年度 春期 午前Ⅱ 問22

法務

取適法に関する問題

下請代金支払遅延等防止法の対象となる下請事業者から納品されたプログラムに,下請事業者側の事情を原因とする重大なバグが発見され,プログラムの修正が必要となった。このとき,支払期日を改めて定めようとする場合,下請代金支払遅延等防止法で認められている期間(60 日)の起算日はどれか。

答えと解説を見る

✓ これが正解ウ修正済プログラムが納品された日

解説

やり直しの場合、60日は修正済プログラムを受け取った日から数えます。

下請代金支払遅延等防止法(下請法)では、下請事業者の給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内で、支払期日を定める必要があります。見分ける軸は、起算日が検査の日ではなく受領の日だという点です。下請事業者側の事情で重大なバグがあり、やり直しをさせた場合は、やり直し後の給付を受け取った日、つまり修正済プログラムが納品された日を起算日として支払期日を改めて定められます。検査にかかる日数は起算日を遅らせる理由にならないので、検査の終了日を基準にする説明は当てはまりません。支払期日の60日は受け取った日から数えると覚えておきましょう。この問は出題当時の下請法に基づいています(その後、2026年1月に中小受託取引適正化法(取適法)が施行されています)。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:平成31年度 春期 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問22

この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)