令和3年度 秋期 午前Ⅱ 問13
セキュリティ関連法規
GDPRに関する問題
EU域内の個人データ保護を規定するGDPR(General Data Protection Regulation,一般データ保護規則)第20条における,データポータビリティの権利に当たるものはどれか。
- アWebサービスなどの事業者に提供した自己と関係する個人データを,一般的に利用され,機械可読性のある形式で受け取る権利
- イ検索エンジンなどの事業者に対して,不当に遅滞することなく,自己と関係する個人データを消去させる権利
- ウ自己と関係する個人データを基に,プロファイリングなどの自動化された取扱いだけに基づいて行われた,法的効果をもたらす決定に服しない権利
- エダイレクトマーケティングを目的とした個人データの取扱いに異議を唱えることによって,自己と関係する個人データを当該目的で取り扱わせないようにする権利
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✓ これが正解アWebサービスなどの事業者に提供した自己と関係する個人データを,一般的に利用され,機械可読性のある形式で受け取る権利
解説
データポータビリティ権は、個人データを機械可読な形式で受け取る権利です。
GDPR第20条が定めるデータポータビリティの権利は、本人が事業者に提供した自分に関する個人データを、構造化され、一般的に利用され、機械可読性のある形式で受け取る権利です。受け取ったデータを別の事業者へ移すことや、技術的に可能な場合には事業者間で直接移させることも含まれます。本人が自分のデータを持ち運べるようにして、サービスを乗り換えやすくする狙いがあります。GDPRは本人の権利として、消去を求める権利、異議を唱える権利、自動化された決定に服さない権利なども別の条文で定めています。ポータビリティは持ち運べることを意味するので、データを受け取って移せるかどうかに着目すると他の権利と区別できます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- イ検索エンジンなどの事業者に対して,不当に…:検索エンジンなどの事業者に、不当に遅れることなく自分の個人データを消去させる権利の説明です。データを消してもらうことが目的であり、提供したデータを受け取って別の事業者へ移す権利とは内容が異なります。
- ウ自己と関係する個人データを基に,プロファ…:プロファイリングなど自動化された取扱いだけに基づく、法的効果をもたらす決定に服さない権利の説明です。機械だけで重要な判断が下されることから本人を守るための権利であり、データの受け取りや移転を扱うものではありません。
- エダイレクトマーケティングを目的とした個人…:ダイレクトマーケティング目的の取扱いに異議を唱え、その目的での利用を止めさせる権利の説明です。特定の目的での取扱いを拒むための権利であり、自分のデータを受け取って持ち運ぶ権利とは別に定められています。
この問題の用語
- 個人データ特定の個人が分かる情報で、扱いに決まりが設けられているものです。利用目的に必要な範囲で、正確で最新の内容に保ちます。
出典:令和3年度 秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問13
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