令和7年度 秋期 午前Ⅱ 問21
法務
下請代金支払遅延等防止法の問題
下請代金支払遅延等防止法の対象となる下請事業者から納品されたプログラムに,下請事業者側の事情を原因とする重大なバグが支払期日よりも前に発見され,プログラムの修正が必要となった。このとき,支払期日を改めて定めようとする場合,下請代金支払遅延等防止法で認められている期間(60日)の起算日はどれか。
- ア当初のプログラムの検査が終了した日
- イ当初のプログラムを下請事業者に返却した日
- ウ修正済プログラムが納品された日
- エ修正済プログラムの検査が終了した日
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✓ これが正解ウ修正済プログラムが納品された日
解説
やり直し後の60日は、修正済プログラムを受け取った日から数えます。
下請代金支払遅延等防止法では、親事業者は、給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内に支払期日を定めなければなりません。起算日は検査を終えた日ではなく、受け取った日です。下請事業者側の事情による不具合でやり直しをさせた場合は、やり直し後の給付を受領した日が新たな起算日となり、そこから60日以内で支払期日を定め直せます。この問では、修正済プログラムが納品された日がこれに当たります。検査に時間がかかっても支払いを遅らせないための決まりなので、起算日は受け取った日と押さえておくと迷いません。出題当時の下請代金支払遅延等防止法は、2026年1月施行の改正で中小受託取引適正化法(取適法)に改められ、下請事業者は中小受託事業者と呼ばれます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア当初のプログラムの検査が終了した日:当初のプログラムの検査が終わった日を起算日にすると、検査に時間をかけるほど支払いが後ろへずれてしまいます。起算日は検査の完了ではなく受領した日であり、やり直しの場合も当初の検査の終了日は使いません。
- イ当初のプログラムを下請事業者に返却した日:当初のプログラムを返却した日は、やり直しが始まる時点にすぎず、修正後の給付はまだ受け取っていません。起算日は給付を受領した日なので、返却した日から数えることはできません。
- エ修正済プログラムの検査が終了した日:修正済プログラムの検査が終わった日を起算日とするのは、受領ではなく検査の完了を基準にする考え方です。検査の日数の分だけ支払期日が遅れることになり、受領した日から数える決まりに合いません。
出典:令和7年度 秋期 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問21
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