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令和6年度 秋期 午前Ⅱ 問15

その他の法律・ガイドライン・技術者倫理

インボイス制度に関する問題

適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関する記述のうち,適切なものはどれか。

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✓ これが正解ウ適格請求書には,区分記載請求書の記載事項に加え,登録番号,適用税率及び税率ごとに区分した消費税額等を記載する必要がある。

解説

適格請求書には登録番号、適用税率、税率ごとの消費税額等を記載します。

インボイス制度は、2023年10月から始まった消費税の仕入税額控除の方式で、買手が控除を受けるには、原則として売手が交付した適格請求書の保存が必要になります。適格請求書の記載事項は、それまでの区分記載請求書の記載事項に、登録番号、適用税率、税率ごとに区分した消費税額等を加えたものです。登録番号によって売手が適格請求書発行事業者であることを確かめられ、税率ごとの税額によって控除額を正しく計算できます。交付義務の免除や写しの保存には、金額や取引の種類による細かな条件があるので、例外の範囲を広げすぎた記述に注意すると見分けられます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和6年度 秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問15

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