令和6年度 秋期 午前Ⅱ 問15
その他の法律・ガイドライン・技術者倫理
インボイス制度に関する問題
適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関する記述のうち,適切なものはどれか。
- ア売手である登録事業者は,買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは,適格請求書を交付しなければならないが,交付した適格請求書の写しを保存しておく必要はない。
- イ公共交通機関(船舶,バス又は鉄道)による旅客の運送に係る全ての取引は,適格請求書を交付することが困難なので,適格請求書の交付義務が免除される。
- ウ適格請求書には,区分記載請求書の記載事項に加え,登録番号,適用税率及び税率ごとに区分した消費税額等を記載する必要がある。
- エ適格請求書発行事業者が国内において行った課税資産の譲渡などにつき,返品や値引き,割戻しなどの売上に係る対価の返還などを行った場合,金額の大小によらず,返還インボイス交付義務がある。
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✓ これが正解ウ適格請求書には,区分記載請求書の記載事項に加え,登録番号,適用税率及び税率ごとに区分した消費税額等を記載する必要がある。
解説
適格請求書には登録番号、適用税率、税率ごとの消費税額等を記載します。
インボイス制度は、2023年10月から始まった消費税の仕入税額控除の方式で、買手が控除を受けるには、原則として売手が交付した適格請求書の保存が必要になります。適格請求書の記載事項は、それまでの区分記載請求書の記載事項に、登録番号、適用税率、税率ごとに区分した消費税額等を加えたものです。登録番号によって売手が適格請求書発行事業者であることを確かめられ、税率ごとの税額によって控除額を正しく計算できます。交付義務の免除や写しの保存には、金額や取引の種類による細かな条件があるので、例外の範囲を広げすぎた記述に注意すると見分けられます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア売手である登録事業者は,買手である取引相…:適格請求書発行事業者には、交付した適格請求書の写しを保存する義務があります。交付さえすればよく、写しの保存は必要ないとする記述は、売手の義務の一部を落としています。
- イ公共交通機関(船舶,バス又は鉄道)による…:公共交通機関による旅客の運送で交付義務が免除されるのは、税込3万円未満のものに限られます。全ての取引が免除されるという記述は、免除の範囲を広げすぎています。
- エ適格請求書発行事業者が国内において行った…:売上に係る対価の返還等を行ったときは返還インボイスを交付しますが、税込1万円未満の少額のものは交付義務が免除されます。金額の大小によらず交付義務があるとする記述は誤りです。
出典:令和6年度 秋期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問15
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