過去問解きまくり研究所 ホーム

令和4年度 秋期 午前 問78

法務

著作権に関する問題

A 社は顧客管理システムの開発を,情報システム子会社である B 社に委託し,B 社は要件定義を行った上で,ソフトウェア設計・プログラミング・ソフトウェアテストまでを,協力会社である C 社に委託した。C 社では自社の社員 D にその作業を担当させた。このとき,開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。ここで,関係者の間には,著作権の帰属に関する特段の取決めはないものとする。

答えと解説を見る

✓ これが正解ウC 社

解説

実際に作った側の会社に権利が残ります。

設問は、A 社が顧客管理システムの開発を情報システム子会社である B 社に委託し、B 社が要件定義を行った上で、設計から先の作業を協力会社である C 社に委託し、C 社が自社の社員 D に担当させたとき、開発したプログラムの著作権がどこに帰属するかを問うています。著作権の帰属に関する特段の取決めはないと断ってあるので、原則どおりに考えよという指示だと受け取ります。二段に分けます。一段目は、仕事を回しても権利は動かないという点です。委託は作ってもらう約束であって、権利を譲る約束ではありません。譲るには別に合意が必要なので、その合意がない以上、費用を負担した側にも、間に立って要件を決めた側にも権利は移りません。二段目は、手を動かした個人と、その人が属する法人のどちらになるかです。法人の発意に基づいて、業務に従事する人が職務として作ったものは、その法人のものとして扱われます。プログラムの著作物については、法人名義で公表することが条件から外れている点も効いてきます。したがって権利は、作業を担当した人が所属する会社に残ります。正解は C 社です。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出典:令和4年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78

同じ用語が出る問題

この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)