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平成22年度 秋期 午前 問80

法務

製造物責任に関する問題

A 社は,B 社に委託して開発したハードウェアに,C 社が開発して販売したソフトウェアパッケージを購入して実装し,組込み機器を製造した。A 社はこの機器を自社製品として出荷した。小売店の D 社は,この製品を仕入れて販売した。ソフトウェアパッケージに含まれていた欠陥が原因で,利用者が損害を受けたとき,製造物責任法(PL 法)上の責任を負うのはだれか。ここで,A 社,B 社,C 社,D 社及び損害を受けた利用者はすべて日本国内の法人又は個人とする。

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✓ これが正解ア機器を製造し出荷した A 社が責任を負う。

解説

その製品として世に出した会社が責任を負います。

製造物責任法の骨組みは二つだけです。一つは、対象になるのが、製造または加工された、形のある品物だということです。ソフトウェアだけを取り出したもの、土地や建物、役務は対象になりません。ただし機器に組み込まれてしまえば、その機器ぜんたいが対象になります。もう一つは、責任を負うのが、製造した者、加工した者、輸入した者、そして自らを製造した者として表示した者だということです。この事例で組込み機器を製造し、自社の製品として出荷したのは A 社ですから、正解は A 社が責任を負うという記述になります。欠陥の出どころが他社のソフトウェアであっても、使う人から見れば、それは A 社の製品です。使う人は A 社に対して、落ち度を証明しないまま責任を問えます。A 社が負担を他社に求めるのは会社どうしの契約の話であり、被害を受けた人がそこに立ち入らなくてよいようにしたのが、この法律の狙いです。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:平成22年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問80

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