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平成22年度 秋期 午前 問78

法務

著作権法に関する問題

A 社は,B 社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず,A 社の要求仕様に基づいて,販売管理システムのプログラム作成を B 社に依頼した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属は,どのようになるか。

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✓ これが正解エB 社に帰属する。

解説

著作権は実際に作った側に最初から生じます。

設問の二つの言葉が判定の軸です。原始的帰属とは、最初に誰のものとして生じるかということで、後から譲り渡した結果のことではありません。特段の取決めをせずとあるのは、契約で動かしていないという意味ですから、法律の原則どおりに決まります。著作権法の原則は、著作物を実際に創作した者が著作者となり、権利は創作と同時に発生するというものです。登録も申請も不要で、これを無方式主義と呼びます。この事例でプログラムを実際に書いたのは B 社ですから、正解は B 社に帰属するという記述になります。会社の発意で従業者が職務として作った場合は職務著作となり、その会社が著作者になります。A 社は要求仕様を示して発注しただけで、創作そのものはしていません。権利を自分のものにしたいのであれば、契約で譲渡を定める必要があります。実務では必ずそう書きますから、設問はわざわざ取決めをしていないと断っているわけです。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出典:平成22年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78

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