平成22年度 秋期 午前 問78
法務
著作権法に関する問題
A 社は,B 社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず,A 社の要求仕様に基づいて,販売管理システムのプログラム作成を B 社に依頼した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属は,どのようになるか。
- アA 社と B 社が話し合って決定する。
- イA 社と B 社で共有する。
- ウA 社に帰属する。
- エB 社に帰属する。
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✓ これが正解エB 社に帰属する。
解説
著作権は実際に作った側に最初から生じます。
設問の二つの言葉が判定の軸です。原始的帰属とは、最初に誰のものとして生じるかということで、後から譲り渡した結果のことではありません。特段の取決めをせずとあるのは、契約で動かしていないという意味ですから、法律の原則どおりに決まります。著作権法の原則は、著作物を実際に創作した者が著作者となり、権利は創作と同時に発生するというものです。登録も申請も不要で、これを無方式主義と呼びます。この事例でプログラムを実際に書いたのは B 社ですから、正解は B 社に帰属するという記述になります。会社の発意で従業者が職務として作った場合は職務著作となり、その会社が著作者になります。A 社は要求仕様を示して発注しただけで、創作そのものはしていません。権利を自分のものにしたいのであれば、契約で譲渡を定める必要があります。実務では必ずそう書きますから、設問はわざわざ取決めをしていないと断っているわけです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- アA 社と B 社が話し合って決定する。:最初に誰のものとして生じるかは法律が決めることで、当事者どうしの話合いで動かせるものではありません。決まった後に譲り渡す約束をすることはできますが、それは帰属そのものの話ではありません。
- イA 社と B 社で共有する。:二者が共同して創作した場合の扱いです。この事例で実際にプログラムを書いたのは一方だけですから、共同で創作したことにはならず、権利が最初から二社にまたがることもありません。
- ウA 社に帰属する。:自社の仕様で、自社の費用で作らせたのだから自社のものだ、と読める点が紛らわしいところです。しかし仕様を示すことは創作ではなく、費用を負担したことも権利の根拠にはなりません。
この問題の用語
- 著作権法著作権の中身と、守られる範囲や例外を定めた法律。どこまでが引用として許されるかも、ここで決まっています。
- 著作権文章や絵、プログラムなどを作った人に自動で生まれる権利。届け出をしなくても、作った時点で発生します。
- 原始的帰属著作権が、最初に誰のものとして生じるかということです。特段の取決めがなければ、実際に作成した受託者の側に生じます。
出典:平成22年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78
同じ用語が出る問題
- 令和7年度 秋期 午前 問78:著作権法に関する問題(著作権法)
- 令和7年度 秋期 午前 問50:著作者人格権に関する問題(著作権)
- 令和7年度 春期 午前 問78:著作権侵害にあたるか否か(著作権法)
- 令和4年度 春期 午前 問77:原始的帰属に関する記述(原始的帰属)
- 平成24年度 春期 午前 問79:著作権に関する問題(原始的帰属)
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