令和4年度 春期 午前 問77
法務
原始的帰属に関する記述
A 社は,B 社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず,A 社の要求仕様に基づいて,販売管理システムのプログラム作成を B 社に委託した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属に関する記述のうち,適切なものはどれか。
- アA 社と B 社が話し合って帰属先を決定する。
- イA 社と B 社の共有帰属となる。
- ウA 社に帰属する。
- エB 社に帰属する。
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✓ これが正解エB 社に帰属する。
解説
作成した側であるB社に帰属します。
設問は、A 社が要求仕様を示し、B 社がプログラム作成を担ったという委託の場面で、プログラム著作権が最初にどちらへ生じるのかを問うています。手掛かりは設問の中に二つ置かれています。一つは、著作物の権利に関する特段の取決めをしていないという断りで、契約で別に定めていない以上は原則どおりに決まるということです。もう一つは、原始的帰属という言い方で、権利が最初に生じる先を問うており、後から譲り渡す話とは分けて考えるということです。著作権は、その著作物を実際に作成した側に生じます。正解は B 社に帰属するというものです。権利を委託した側へ移したいのであれば、そのことを契約で定めておく必要があります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- アA 社と B 社が話し合って帰属先を決定…:A 社と B 社が話し合って帰属先を決定するとしています。話合いでできるのは、いったん生じた権利を後から動かすことであって、最初にどちらへ生じるかまでを当事者の相談で入れ替えられるわけではありません。
- イA 社と B 社の共有帰属となる。:A 社と B 社の共有帰属となるとしています。A 社が担ったのは要求仕様を示すところまでで、プログラムを書き上げる作業そのものには関わっていないため、二社で分け合う形にはなりません。
- ウA 社に帰属する。:A 社に帰属するとしています。費用を負担して発注した側だという事情はありますが、それは作成した側に権利が生じるという原則を覆す理由になりません。委託と権利の移転は別々に決まります。
この問題の用語
- 原始的帰属著作権が、最初に誰のものとして生じるかということです。特段の取決めがなければ、実際に作成した受託者の側に生じます。
- 著作権文章や絵、プログラムなどを作った人に自動で生まれる権利。届け出をしなくても、作った時点で発生します。
出典:令和4年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問77
同じ用語が出る問題
- 令和7年度 秋期 午前 問50:著作者人格権に関する問題(著作権)
- 令和7年度 春期 午前 問78:著作権侵害にあたるか否か(著作権)
- 令和4年度 秋期 午前 問78:著作権に関する問題(著作権)
- 平成24年度 春期 午前 問79:著作権に関する問題(原始的帰属)
- 平成22年度 秋期 午前 問78:著作権法に関する問題(原始的帰属)
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