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平成25年度 春期 午前 問78

法務

著作権に関する問題

A 社は顧客管理システムの開発を,情報システム子会社である B 社に委託し,B 社は要件定義を行った上で,設計・プログラミング・テストまでを協力会社である C 社に委託した。C 社では D 社員にその作業を担当させた。このとき,開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。ここで,関係者の間には,著作権の帰属に関する特段の取決めはないものとする。

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✓ これが正解ウC社

解説

実際に書いた会社に生じ、職務著作で会社に残ります。

著作権は、費用を出した者ではなく実際に創作した者に生じます。委託の連鎖を順に並べると、費用を出して発注したのが最初の会社、要件定義を行ったのがその情報システム子会社、設計とプログラミングとテストを行ったのが協力会社、その作業を担当したのが協力会社の従業員です。問われているのはプログラムの著作権ですから、実際にプログラムを書いた協力会社の側で考えます。ここで二段目が必要です。従業員が職務として作ったものは職務著作として法人に帰属するので、担当した従業員個人ではなく協力会社に残ります。法人の発意に基づくこと、職務上作成したこと、別段の定めが無いこと、が条件です。なお、プログラムの著作物については、他の著作物と違って法人の名義で公表することまでは求められていません。設問の末尾が特段の取決めはないと封じているのも効いています。実務では契約で発注者へ譲渡すると定めることが多いので、その慣行を外して原則だけで判断させるための一文です。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出典:平成25年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問78

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