平成25年度 春期 午前 問78
法務
著作権に関する問題
A 社は顧客管理システムの開発を,情報システム子会社である B 社に委託し,B 社は要件定義を行った上で,設計・プログラミング・テストまでを協力会社である C 社に委託した。C 社では D 社員にその作業を担当させた。このとき,開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。ここで,関係者の間には,著作権の帰属に関する特段の取決めはないものとする。
- アA社
- イB社
- ウC社
- エD社員
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✓ これが正解ウC社
解説
実際に書いた会社に生じ、職務著作で会社に残ります。
著作権は、費用を出した者ではなく実際に創作した者に生じます。委託の連鎖を順に並べると、費用を出して発注したのが最初の会社、要件定義を行ったのがその情報システム子会社、設計とプログラミングとテストを行ったのが協力会社、その作業を担当したのが協力会社の従業員です。問われているのはプログラムの著作権ですから、実際にプログラムを書いた協力会社の側で考えます。ここで二段目が必要です。従業員が職務として作ったものは職務著作として法人に帰属するので、担当した従業員個人ではなく協力会社に残ります。法人の発意に基づくこと、職務上作成したこと、別段の定めが無いこと、が条件です。なお、プログラムの著作物については、他の著作物と違って法人の名義で公表することまでは求められていません。設問の末尾が特段の取決めはないと封じているのも効いています。実務では契約で発注者へ譲渡すると定めることが多いので、その慣行を外して原則だけで判断させるための一文です。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- アA社:費用を出して発注しただけの立場です。お金を払ったのだから自分のものだという理屈は、著作権では通りません。特許の職務発明とも、請負の目的物の所有権とも別の話になります。
- イB社:要件定義までを行った立場で、委託した側でもあり自分でも作っているため迷いやすいところです。ただし設問が問うているのはプログラムのほうで、それを書いたのは別の会社です。
- エD社員:実際に手を動かした人ですが、勤め先の仕事として書いた以上、権利は個人に残りません。創作した者に生じるという原則だけで止まり、二段目を飛ばしたときに選んでしまう答えです。
この問題の用語
- 著作権文章や絵、プログラムなどを作った人に自動で生まれる権利。届け出をしなくても、作った時点で発生します。
- 情報システム業務に必要なデータを集め、処理し、伝えるための仕組み全体です。コンピュータや通信網だけでなく、それを使う人や業務の手順も含みます。
- 要件定義作るシステムに何を求めるかを決める工程。業務の進め方だけでなく、稼働率や復旧までの時間といった条件も書き出します。
- テスト決めたとおりに動くかを、実際に動かして確かめる作業のこと。何を確かめるかによって移行テスト、システムテストなどと呼び分けます。
- 作業工程を組み立てる、一つひとつの仕事の単位のことです。開始と終了、所要日数をもち、順序をつないで全体の日程を作ります。
出典:平成25年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問78
同じ用語が出る問題
- 令和7年度 秋期 午前 問50:著作者人格権に関する問題(著作権)
- 令和7年度 秋期 午前 問46:要件定義に関する問題(要件定義)
- 令和7年度 春期 午前 問78:著作権侵害にあたるか否か(著作権)
- 令和7年度 春期 午前 問66:準委任型が適切であるとされるもの(要件定義)
- 令和4年度 秋期 午前 問78:著作権に関する問題(著作権)
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