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平成22年度 春期 午前 問78

企業と法務

著作権に関する問題

A 社は顧客管理システムの開発を,情報システム子会社である B 社に委託し,B 社は要件定義を行った上で,設計・プログラミング・テストまでを協力会社である C 社に委託した。C 社では優秀な D 社員にその作業を担当させた。このとき,開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。ここで,関係者の間には,著作権の帰属に関する特段の取決めはないものとする。

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✓ これが正解ウC 社

解説

実際に作った会社に著作権が残ります。

プログラムの著作権は、原則としてそれを実際に作り出した側に生じます。会社に勤める人が職務として作ったものは、その人個人ではなく雇っている法人のものとして扱われるのが原則です。そして、開発を外へ委託しただけでは著作権はこちらへ移りません。移すには別途その旨を取り決める必要があり、設問はそうした取決めがないと断っています。判定の軸は、費用を出した側でも、間に入って発注した側でもなく、手を動かして作り出した側の法人がどこかです。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出典:平成22年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問78

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