令和6年度 秋期 午前 問79
法務
労働者派遣法に関する問題
大規模なシステム開発を受注した A 社では,不足する開発要員を派遣事業者である B 社からの労働者派遣によって補うことにした。A 社の行為のうち,労働者派遣法に照らして適切なものはどれか。
- アシステム開発が長期間となることが予想されるので,開発要員の派遣期間を 3 年とする契約を結ぶ。
- イ派遣候補者の履歴書及び業務経歴書の提出を B 社に求め,書類選考を行い,面接対象者を絞り込む。
- ウ派遣された要員が大きな作業負担を負うことが見込まれるので,B 社に 20 代男性の派遣を求める。
- エ派遣労働者が A 社の指揮命令に対して申し立てた苦情に自社で対応せず,その処理を B 社に任せる。
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✓ これが正解アシステム開発が長期間となることが予想されるので,開発要員の派遣期間を 3 年とする契約を結ぶ。
解説
三年の期間は制限の範囲に収まります。
設問は、派遣で開発要員を補う会社の行為のうち、労働者派遣法に照らして適切なものを選ばせています。軸は、受け入れる側が踏み込んでよい範囲に収まっているかどうかです。誰を派遣するかを決めるのは派遣事業者の側で、受け入れた会社はその人に指揮命令をして働いてもらう立場にあります。この線引きから、受け入れる側が候補者を選び分ける行為や、性別や年齢を条件に指定して求める行為は認められません。一方で受入れの長さには上限が設けられており、同じ事業所で受け入れることも、同じ組織単位に同じ人を置くことも、原則として三年までとされています。正解は、開発が長期になる見込みから派遣期間を三年とする契約を結ぶという行為で、上限を超えていません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- イ派遣候補者の履歴書及び業務経歴書の提出を…:履歴書及び業務経歴書の提出を求め、書類選考で面接の対象者を絞る行為です。誰を送り出すかを決めるのは派遣事業者の側なので、受け入れる会社が人を選ぶ場面に踏み込んでいます。
- ウ派遣された要員が大きな作業負担を負うこと…:作業の負担が重いことを理由に、二十代の男性を求める行為です。理由が業務上の事情であっても、年齢や性別を条件として人を指定すること自体が認められていません。
- エ派遣労働者が A 社の指揮命令に対して申…:指揮命令に対して申し立てられた苦情を、自社では扱わず派遣事業者へ任せる行為です。日々の指示を出しているのは受け入れた会社なので、処理を丸ごと委ねることはできません。
この問題の用語
- 労働者派遣法派遣で働く人を守るための法律で、雇うのは派遣元、仕事の指示は派遣先と定めています。同じ職場での受入れには3年という期間の制限があります。
- 指揮命令働く人に仕事の内容や進め方を直接指示する関係のことです。派遣では派遣先が行いますが、請負では発注者ではなく受注した側が行います。
- 契約当事者の合意で成立する法的な約束のこと。原則として口頭でも成立し、契約書は内容を確かめる証拠になります。
- 作業工程を組み立てる、一つひとつの仕事の単位のことです。開始と終了、所要日数をもち、順序をつないで全体の日程を作ります。
- 派遣労働者派遣元と雇用の関係を結び、派遣先の指揮命令で働く人のことです。受け入れられる期間には上限があり、教育の扱いも正社員と揃えます。
出典:令和6年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問79
同じ用語が出る問題
- 令和5年度 秋期 午前 問80(指揮命令)
- 令和5年度 春期 午前 問79:労働者派遣法に関する問題(労働者派遣法)
- 令和4年度 秋期 午前 問79:指揮命令権と雇用契約(指揮命令)
- 平成26年度 春期 午前 問79:労働者派遣法に関する問題(派遣労働者)
- 平成24年度 春期 午前 問80:労働者派遣法に関する問題(労働者派遣法)
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