平成21年度 春期 午前 問78
法務
営業秘密に関する問題
不正競争防止法において,営業秘密となる要件は,“秘密として管理されていること”,“事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること” ともう一つはどれか。
- ア営業譲渡が可能なこと
- イ期間が 10 年を超えないこと
- ウ公然と知られていないこと
- エ特許出願をしていること
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✓ これが正解ウ公然と知られていないこと
解説
第三の要件は、その情報が公然と知られていないことです。
設問は、不正競争防止法における営業秘密として保護されるための要件のうち、秘密として管理されていることと、事業活動に有用な技術上または営業上の情報であることの二つに加えて、もう一つ求められる要件は何かを問うています。ですから、選び方の軸は、その項目が、営業秘密の三つの要件の一つとして条文が挙げている性質に当たるものか、それとも譲渡の可否や保護期間、他制度との関係といった、要件の外側の話に当たるものか、という一点で見分けます。求められているのは、その情報が世の中に公表されておらず、当事者と一部の関係者以外には知られていないという性質で、これは非公知性と呼ばれる要件に当たります。ですから、公然と知られていないことがその第三の要件だと見えます。ほかの三つは、営業譲渡が可能なこと、期間が定められていること、特許出願を伴うことで、いずれも営業秘密の三要件には含まれない別の観点の話なので、扱う枠組みが違います。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア営業譲渡が可能なこと:営業譲渡が可能なことがもう一つの要件だと述べています。譲渡の可否は営業秘密として認められる条件そのものではなく、権利や情報の取扱いに関する別の観点の話で、三要件の一角には位置しません。
- イ期間が 10 年を超えないこと:期間が 10 年を超えないことがもう一つの要件だと述べています。営業秘密の保護には条文が期間の上限を設けておらず、この期間の縛りは要件として置かれていないため、三要件の一角には当たりません。
- エ特許出願をしていること:特許出願をしていることがもう一つの要件だと述べています。特許は権利内容を公開することで排他的な独占を得る別の制度で、営業秘密は公開しないことを守る側の枠組みなので、両者は成り立ちが異なり、要件の一角にはなりません。
この問題の用語
- 営業秘密秘密として管理され、事業に有用で、公然と知られていない情報です。この三つがそろってはじめて、不正競争防止法で守られます。
- 不正競争防止法事業者どうしの公正な競争を守る法律。秘密として管理された非公開で事業に役立つ情報を、営業秘密として保護します。
出典:平成21年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問78
同じ用語が出る問題
- 令和6年度 春期 午前 問79:不正競争行為に該当するもの(不正競争防止法)
- 令和3年度 春期 午前 問78:不正競争防止法に関する問題(不正競争防止法)
- 平成30年度 秋期 午前 問79:オプトインに関する問題(不正競争防止法)
- 平成30年度 春期 午前 問79(不正競争防止法)
- 平成23年度 秋期 午前 問49:特許に関する問題(営業秘密)
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