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平成21年度 春期 午前 問78

法務

営業秘密に関する問題

不正競争防止法において,営業秘密となる要件は,“秘密として管理されていること”,“事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること” ともう一つはどれか。

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✓ これが正解ウ公然と知られていないこと

解説

第三の要件は、その情報が公然と知られていないことです。

設問は、不正競争防止法における営業秘密として保護されるための要件のうち、秘密として管理されていることと、事業活動に有用な技術上または営業上の情報であることの二つに加えて、もう一つ求められる要件は何かを問うています。ですから、選び方の軸は、その項目が、営業秘密の三つの要件の一つとして条文が挙げている性質に当たるものか、それとも譲渡の可否や保護期間、他制度との関係といった、要件の外側の話に当たるものか、という一点で見分けます。求められているのは、その情報が世の中に公表されておらず、当事者と一部の関係者以外には知られていないという性質で、これは非公知性と呼ばれる要件に当たります。ですから、公然と知られていないことがその第三の要件だと見えます。ほかの三つは、営業譲渡が可能なこと、期間が定められていること、特許出願を伴うことで、いずれも営業秘密の三要件には含まれない別の観点の話なので、扱う枠組みが違います。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出典:平成21年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問78

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