令和7年度 北海道 午後 問37
薬事関係法規・制度
漢方処方製剤に関する問題
医薬品の広告や販売方法に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 漢方処方製剤の効能効果は、配合されている個々の生薬成分の作用を個別に挙げて説明することが望ましい。
b 販売促進のため用いられるPOP広告(ポスター、ステッカー等)は、一般用医薬品の販売広告に含まれない。
c 医薬品の広告に該当するか否かについては、(1)顧客を誘引する意図が明確であること、(2)特定の医薬品の商品名が明らかにされていること、(3)一般人が認知できる状態であることのいずれの要件も満たす場合には、該当するものと判断されている。
d 医薬品の製造販売業者は、承認前の医薬品の名称に関する広告を行うことができる。
(肢は a b c d の順の正誤)
- 1正 正 正 正
- 2正 誤 正 正
- 3正 誤 誤 誤
- 4誤 誤 正 誤
- 5誤 正 誤 正
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✓ これが正解4誤 誤 正 誤
解説
広告に該当する3要件(c)だけが正で、a・b・dは誤りです。
医薬品の広告の規制は、手引きの第4章(医薬品販売に関する法令遵守)で、医薬品等適正広告基準などとともに扱われます。広告に当たるかどうかの判断基準と、不適切な広告の例を押さえて判断します。
aは誤りです。漢方処方製剤の効能効果は、配合されている個々の生薬成分が相互に作用しているため、それぞれの成分の作用を個別に挙げて説明することは不適当とされています。bも誤りで、販売促進のために用いられるチラシやダイレクトメール、POP広告(ポスター、ステッカー、ディスプレーなど)も、一般用医薬品の販売広告に含まれます。cは正しく、医薬品の広告に該当するか否かは、顧客を誘引する意図が明確であること、特定の医薬品の商品名(販売名)が明らかにされていること、一般人が認知できる状態であることのいずれの要件も満たす場合に、該当するものと判断されています。dは誤りです。何人も、承認前の医薬品について、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならないとされており、製造販売業者も例外ではありません。
したがって、a誤・b誤・c正・d誤の組み合わせが正解です。広告かどうかは意図・商品名・一般人の認知の三つがそろうか、で判断すると覚えましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1正 正 正 正:すべて正としていますが、漢方処方製剤は生薬の作用を一つずつ挙げて説明するのは不適当で、POP広告も販売広告に含まれ、承認前の医薬品は名称の広告も禁じられています。
- 2正 誤 正 正:a・d を正としています。漢方処方製剤は生薬が互いに作用し合うため成分ごとの説明は不適当で、承認前の医薬品については製造販売業者でも名称などを広告できません。
- 3正 誤 誤 誤:a を正とし c を誤りとしています。漢方処方製剤の効能効果を生薬ごとに分けて説明するのは不適当で、広告に当たるかどうかは示された3つの要件で判断されます。
- 5誤 正 誤 正:b・d を正とし a は誤り、c も誤りとしています。POP広告も販売広告に含まれ、承認前の医薬品の名称の広告は禁止で、広告の3要件を述べた c は正しい記述です。
出典:令和7年度 北海道登録販売者試験 午後(北海道)問37(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、正誤・穴埋めの表を1行に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、北海道とは関係ありません。
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