令和4年度 北海道 午後 問37
薬事関係法規・制度
販売広告に関する以下の記述
医薬品の販売広告に関する以下の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1一般用医薬品の販売広告において、医師による診断・治療によらなければ一般に治癒が期待できない疾患(例えば、がん、心臓病等)について自己治療が可能であるかの広告表現は認められない。
- 2一般用医薬品の販売広告としては、製薬企業等の依頼によりマスメディアを通じて行われるものが含まれるが、薬局において販売促進のため用いられるチラシやダイレクトメール、薬局に設置されているポスター等による店内広告は含まれない。
- 3医薬品医療機器等法第66条(誇大広告等)及び第68条(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)に関する規定は、広告等の依頼主だけが対象であり、その広告等に関与するその他の者は対象外である。
- 4医薬品の広告に該当するか否かについては、(1)顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること、(2)特定の医薬品の商品名(販売名)が明らかにされていること、(3)一般人が認知できる状態であることのいずれか一つの要件を満たす場合は、広告に該当するものと判断されている。
答えと解説を見る
✓ これが正解1一般用医薬品の販売広告において、医師による診断・治療によらなければ一般に治癒が期待できない疾患(例えば、がん、心臓病等)について自己治療が可能であるかの広告表現は認められない。
解説
医師の診断・治療によらないと治らない疾患の自己治療をうたう広告は不可
医薬品の販売広告は、医薬品医療機器等法第66条から第68条と、医薬品等適正広告基準、手引き第4章の医薬品の広告の項で判断します。
一般用医薬品は、医師による診断・治療によらなければ一般に治癒が期待できない疾患(がん、心臓病など)を対象としていません。そのため、これらの疾患について自己治療が可能であるかのような広告表現は認められません。この記述が正しいものです。
ほかの記述は誤りです。販売広告には、製薬企業などがマスメディアを通じて行うものだけでなく、薬局や店舗で販売促進のために使うチラシやダイレクトメール、店内に設置されたポスターなどの店内広告も含まれます。法第66条(誇大広告等)と第68条(承認前の医薬品等の広告の禁止)は、広告等の依頼主だけでなく、その広告等に関与するすべての人が対象です。また、広告に該当するかどうかは、顧客を誘引する意図が明確であること、特定の医薬品の商品名が明らかにされていること、一般人が認知できる状態であることの三つの要件をすべて満たすかで判断されます。いずれか一つで該当するわけではありません。
広告の三要件はすべてを満たす場合、規制の対象は関与するすべての人、と範囲を広く取る言い方を覚えておきましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2一般用医薬品の販売広告としては、製薬企業…:テレビや新聞などを通じた宣伝に限らず、店頭で手渡す紙の案内や郵送の案内、店の壁に貼った掲示物も、規制の対象となる広告として扱われます。範囲を狭く取っている点が誤りです。
- 3医薬品医療機器等法第66条(誇大広告等)…:誇大広告等や承認前の広告の禁止は、広告を依頼した者に限らず、制作や掲載などで関わるすべての人に及びます。関与した者が対象外になることはありません。
- 4医薬品の広告に該当するか否かについては、…:広告に当たるかどうかは三つの要件をすべて満たすかどうかで判断されます。どれか一つを満たせば広告になるという部分が誤りです。
出典:令和4年度 北海道登録販売者試験 午後(北海道)問37(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、正誤・穴埋めの表を1行に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、北海道とは関係ありません。
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)