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令和7年度 北海道 午後 問36

薬事関係法規・制度

濫用等のおそれのある医薬品の問題

濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品を販売する場合、店舗販売業者が当該店舗において医薬品の販売に従事する薬剤師又は登録販売者に必ず確認させなければならない事項に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。

a 当該医薬品を購入しようとする者が若年者である場合にあっては、当該者の氏名及び年齢

b 当該医薬品を購入しようとする者の住所

c 当該医薬品を使用しようとする者の他の薬局開設者等からの当該医薬品及び当該医薬品以外の濫用等のおそれのある医薬品の購入又は譲受けの状況

d 当該医薬品を購入しようとする者が、適正な使用のために必要と認められる数量を超えて当該医薬品を購入しようとする場合は、その理由

(肢は a b c d の順の正誤)

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✓ これが正解2正 誤 正 正

解説

住所(b)は確認事項でなく、a・c・dが確認させる事項です。

濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品(エフェドリン、コデイン、ブロモバレリル尿素などを含む製品)の販売時の確認は、手引きの第4章(医薬品販売に関する法令遵守)で扱われます。出題当時の施行規則の確認事項で判断します。

出題当時、店舗販売業者が販売に従事する薬剤師又は登録販売者に確認させなければならない事項は、購入しようとする者が若年者である場合はその氏名及び年齢、その者や使用しようとする者の他の薬局開設者等からの当該医薬品及び他の濫用等のおそれのある医薬品の購入又は譲受けの状況、適正な使用のために必要と認められる数量を超えて購入しようとする場合はその理由、その他適正な使用を目的とする購入であることを確認するために必要な事項、とされていました。したがって、a・c・dは正しい記述です。bの購入しようとする者の住所は、確認事項に含まれていないため誤りです。

したがって、a正・b誤・c正・d正の組み合わせが正解です。確認するのは若者かどうか、ほかの店で買っていないか、量が多すぎないか、の三点と覚えると判断しやすくなります。

出題当時は、濫用等のおそれのある医薬品として施行規則に確認事項が定められていました。現在は令和7年の法改正(2026年5月1日施行)により指定濫用防止医薬品の制度に改められ、年齢の確認、18歳未満の人の氏名の確認などに整理されましたが、住所は今も確認事項に含まれていません。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和7年度 北海道登録販売者試験 午後(北海道)問36(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、正誤・穴埋めの表を1行に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、北海道とは関係ありません。

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