令和5年度 午前の部 問3
憲法
予備費に関する問題
財政に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 公金を公の支配に属しない慈善事業に対して支出することは、憲法上禁じられている。
イ 国の収入支出の決算は、全て毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
ウ 内閣は、国会の議決に基づいて設けられた予備費の支出について、事前にも事後にも国会の承諾を得る必要はない。
エ 市町村が行う国民健康保険の保険料は、賦課徴収の強制の度合いにおいては租税に類似する性質を有し、憲法第84条の趣旨が及ぶ。
オ 地方公共団体が条例により税目や税率を定めることは、憲法上予定されていない。
(参考)
憲法
第84条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
- 1アウ
- 2アエ
- 3イエ
- 4イオ
- 5ウオ
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✓ これが正解5ウオ
解説
ウは予備費の事後承諾を外し、オは地方の課税権を否定していて誤り
財政について、憲法の条文と判例で判断する問題です。誤っているものを2つ選びます。
アは正しい記述です。憲法第89条は、公金その他の公の財産を、公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し支出してはならないと定めています。イも正しく、憲法第90条第1項のとおり、国の収入支出の決算は毎年会計検査院が検査し、内閣は次の年度にその検査報告とともに国会に提出しなければなりません。
ウは誤りです。予備費(予見し難い予算の不足に充てるための費目)は国会の議決に基づいて設けられ、内閣の責任で支出できますが、憲法第87条第2項は、すべて予備費の支出については、内閣は事後に国会の承諾を得なければならないと定めています。事前の承諾は求められていませんが、事後の承諾は必要です。
エは正しい記述です。判例は、市町村が行う国民健康保険の保険料は租税ではないものの、賦課徴収の強制の度合いでは租税に類似する性質を有するので、憲法第84条の趣旨が及ぶとしています。オは誤りです。判例は、地方公共団体は課税権の主体となることが憲法上予定されているとしており、条例で税目や税率を定めることを憲法が予定していないという記述は判例と逆です。
したがって、ウとオを選ぶ組合せが正解です。予備費は設けるときに議決、使った後に承諾、と時系列で覚えると取り違えにくくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1アウ:アとウを選ぶ組合せです。ウは事後の承諾まで不要とする点で誤りですが、アは公の支配に属しない慈善事業への公金支出を禁じた憲法第89条の内容そのもので、正しい記述です。
- 2アエ:アとエを選ぶ組合せですが、アは第89条の文言どおり、エは国民健康保険の保険料に租税法律主義の趣旨が及ぶとした判例どおりで、どちらにも誤りはありません。
- 3イエ:イとエを選ぶ組合せです。イは決算の検査と国会への提出を定めた第90条第1項と同じ内容で、エも保険料の性質に関する判例と合っており、誤りを含みません。
- 4イオ:イとオを選ぶ組合せです。オは地方公共団体の課税権を否定していて判例に反しますが、イは会計検査院の検査と検査報告の提出を正しく述べているので、組合せとして合いません。
出典:令和5年度 司法書士試験 午前の部(法務省)問3(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。
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