令和8年度 午前の部 問2
憲法
財産権に関する問題
財産権に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 法律で一旦定められた財産権の内容を事後の法律で変更することは、それが公共の福祉に適合するようにされたものであっても、当該財産権に対する制約として許されない。
イ 憲法第29条は、社会的経済的活動の基礎をなす国民の個々の財産権を基本的人権として保障するのみでなく、私有財産制度をも保障する規定である。
ウ 憲法第29条第3項の補償を要する場合であっても、これについて損失補償に関する法令の規定がないときは、直接同項を根拠にして補償請求をすることはできない。
エ 憲法第29条第3項の補償を要する場合とは、特定の人に対し特別に財産上の犠牲を強いる場合をいい、公共の福祉のためにする一般的な制限を課す場合には、原則的には、何人もこれを受忍すべきものとして補償を要しない。
オ 憲法第29条第3項の「正当な補償」とは、その当時の経済状態において成立すると考えられる価格に基づき合理的に算出された相当な額をいう。
(参考)
憲法
第29条 財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
- 1アウ
- 2アエ
- 3イエ
- 4イオ
- 5ウオ
答えと解説を見る
✓ これが正解1アウ
解説
アとウが誤り。財産権の事後変更も補償の直接請求も判例は認める
憲法第29条(財産権)について、最高裁判所の判例の考え方を問う問題です。参考に示された条文のとおり、第1項は財産権の不可侵、第2項は財産権の内容を公共の福祉に適合するよう法律で定めること、第3項は正当な補償の下で私有財産を公共のために用いることができることを定めています。
アについて、判例は、法律でいったん定められた財産権の内容を事後の法律で変更しても、それが公共の福祉に適合するようにされたものであれば、違憲とはいえないとしています。許されないとするアは誤りです。イについて、判例は、第29条は国民の個々の財産権を基本的人権として保障するとともに、私有財産制度をも保障するとしており、イは正しい記述です。ウについて、判例は、補償を要する場合に法令に補償の規定がなくても、直接第29条第3項を根拠に補償を請求する余地があるとしています。できないとするウは誤りです。
エは、補償が必要になるのは特定の人に特別の犠牲を強いる場合であり、公共の福祉のための一般的な制限は原則として受忍すべきで補償を要しないという判例の考え方どおりで、正しい記述です。オは、正当な補償とはその当時の経済状態で成立すると考えられる価格に基づき合理的に算出された相当な額をいうとした判例(相当補償の考え方)どおりで、正しい記述です。したがって、誤っているのはアとウで、その組合せが正解です。
財産権は公共の福祉による事後の調整を受けるが、補償の規定がなくても憲法から直接請求の道が開かれている、と二つの向きを対にして覚えましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2アエ:アは誤りですが、エは特別の犠牲を強いる場合に限って補償を要するとした判例どおりの正しい記述です。エではなく、補償規定がなければ請求できないとするウと組み合わせる必要があります。
- 3イエ:イは私有財産制度の保障を含むとした判例どおり、エは特別の犠牲の考え方どおりで、どちらも正しい記述です。判例と逆の内容を述べるアとウを二つとも外しています。
- 4イオ:イは財産権の保障が私有財産制度にも及ぶとした正しい記述、オは相当補償の考え方を示した判例どおりの記述です。誤っているアとウのどちらも含んでいない組合せです。
- 5ウオ:ウは誤りですが、オは当時の経済状態で成立すると考えられる価格に基づく相当な額という、判例が示した正当な補償の意味どおりです。オの代わりに、事後の法律による変更を否定するアを選ぶのが正しい判定です。
出典:令和8年度 司法書士試験 午前の部(法務省)問2(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)