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令和5年度 午前の部 問2

憲法

違憲審査権に関する問題

違憲審査権に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 表現の自由を規制する法律の規定は、一般の国民が当該規定から具体的場合に当該表現が規制の対象となるかどうかの判断が可能となるような基準を読みとることができない場合であっても、当該規定を限定して解釈することによって規制の対象となるものとそうでないものとを区別することができるときには、違憲無効であるとの評価を免れることができる。

イ 最高裁判所によりある法律が違憲無効であると判断された場合には、その法律は、直ちに効力を失う。

ウ 条約は、国家間の合意であるという性質に照らし、裁判所による違憲審査権の対象とならない。

エ 被告人に対する没収の裁判が第三者の所有物を対象とするものであっても、当該被告人は、当該第三者に対して何ら告知、弁解、防禦の機会が与えられなかったことを理由に当該没収の裁判が違憲であることを主張することができる。

オ 違憲審査権は、最高裁判所のみならず下級裁判所も有する。

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✓ これが正解5エオ

解説

エとオが判例どおりで正しく、ア・イ・ウは判例の立場と逆です

違憲審査権(法律などが憲法に適合するかを裁判所が判断する権限)について、判例の立場で正誤を判断します。正しいものを2つ選びます。

アは誤りです。判例は、表現の自由を規制する法律の規定を限定して解釈できるのは、規制の対象となるものとそうでないものが明確に区別されるだけでなく、一般の国民の理解で具体的な場合に規制の対象となるかを判断できる基準をその規定から読み取れる場合に限るとしています。基準を読み取れないのに限定解釈で救う、という記述は判例の条件を外しています。イも誤りです。最高裁判所の違憲判断は、その事件に限って法律の適用を排除するものと理解されており、法律が直ちに効力を失うわけではありません(国会が改廃するまで法律は残ります)。ウも誤りです。判例は、条約であっても、一見極めて明白に違憲無効と認められる場合には司法審査の対象となり得るとしており、条約だから一切対象外とはしていません。

エは正しい記述です。判例は、第三者の所有物を没収する裁判について、所有者に告知・弁解・防禦の機会を与えなかったことを理由に、被告人もその違憲を主張できるとしています。オも正しく、憲法第81条は最高裁判所を終審裁判所と定めていますが、判例は下級裁判所も違憲審査権を有するとしています。

したがって、エとオを選ぶ組合せが正解です。違憲判断はその事件限り、条約も明白な違憲なら審査され得る、と押さえると迷いにくくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和5年度 司法書士試験 午前の部(法務省)問2(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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