令和7年度 午後の部 問6
民事保全法
民事保全法に関する問題
民事保全に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 保全命令の申立ては、保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性を証明して、これをしなければならない。
イ 債権の仮差押命令は、特定の債権について発しなければならない。
ウ 仮処分命令は、保全すべき債権が条件付又は期限付である場合においても、発することができる。
エ 保全異議の申立てがあった場合における保全執行の停止を命ずる裁判に対しては、不服を申し立てることができる。
オ 裁判所は、口頭弁論又は当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、保全異議の申立てについての決定をすることができない。
- 1アイ
- 2アエ
- 3イウ
- 4ウオ
- 5エオ
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✓ これが正解2アエ
解説
アとエが誤り。保全は疎明で足り、執行停止の裁判に不服申立て不可
民事保全(判決が出るまでの間、財産や権利関係を仮に押さえる手続)について、民事保全法の条文で判断する問題です。
アは誤りです。民事保全法第13条第2項は、保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性は疎明しなければならないと定めています。疎明は、裁判官に一応確からしいと思わせる程度の立証で、証明までは求められません。迅速さが求められる手続だからです。イは正しい記述です。仮差押命令は特定の物について発するのが原則で、目的物を特定しないで発することができるのは動産の場合に限られます。債権の仮差押えでは差し押さえる債権を特定しなければなりません。ウも正しい記述です。仮差押えについて条件付・期限付の債権でも発令できるとする規定は、仮処分命令にも準用されています。
エは誤りです。保全異議の申立てに伴う保全執行の停止等の裁判に対しては、同法第27条第4項により不服を申し立てることができません。オは正しい記述です。保全異議の申立てについての決定は、口頭弁論又は当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければすることができません。
したがって、誤っているのはアとエです。保全は疎明が原則、という出発点を外さないことが見分けの鍵です。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1アイ:アは疎明で足りる点を取り違えた誤りですが、イは正しい記述です。動産以外の財産を仮に押さえるときは、どの財産を対象にするかを決めて命令を出す必要があり、債権も例外ではありません。
- 3イウ:イとウはどちらも正しい記述です。債権の仮差押えは特定が必要で、条件付・期限付の債権を保全するための発令も、仮処分命令を含めて認められています。
- 4ウオ:ウとオはどちらも正しい記述です。オについて、保全異議の決定には、口頭弁論か、当事者双方が立ち会える審尋の期日を経ることが必要とされています。
- 5エオ:エは誤りですが、オは正しい記述です。保全異議は債務者の言い分を聞く手続なので、双方が立ち会える期日を経ることが決定の前提になっています。
出典:令和7年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問6(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。
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