第36回 問題53
社会保障
労働保険に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1労働者災害補償保険の療養補償給付を受ける場合,自己負担は原則1割である。
- 2労働者災害補償保険は,政府が管掌する。
- 3日雇労働者は,雇用保険の適用除外とされている。
- 4雇用保険の失業等給付の保険料は,その全額を事業主が負担する。
- 5教育訓練給付は,雇用保険の被保険者ではなくなった者には支給されない。
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✓ これが正解2労働者災害補償保険は,政府が管掌する。
解説
労働者災害補償保険は、政府が管掌する保険です。
労働者災害補償保険法第2条は、労働者災害補償保険は、政府が、これを管掌すると定めています。管掌とは、保険を運営する責任者(保険者)になることで、労災保険の保険者は国(政府)です。実際の窓口の事務は、都道府県労働局や労働基準監督署が担います。雇用保険も同じく政府が管掌しており、この二つをまとめて労働保険と呼びます。
この問は、労働保険の基本的な仕組みを、保険者・保険料の負担・給付の対象という三つの面で整理できているかを見ています。労災保険の保険料は事業主が全額を負担し、業務上の災害による療養は原則として本人の負担なく受けられます。雇用保険は、失業等給付などの保険料を事業主と労働者が分け合い、雇用保険二事業の分は事業主だけが負担します。
覚え方として、労災保険は政府管掌・保険料は事業主のみ・療養の自己負担は原則なし、雇用保険は政府管掌・保険料は労使で負担、と並べて押さえておくとよいでしょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1労働者災害補償保険の療養補償給付を受ける場合,自己負担は原則1割である。:業務上のけがや病気に対する療養補償給付は、原則として労働者の自己負担がありません。指定された医療機関なら無料で治療を受けられ、1割を負担する仕組みではありません。
- 3日雇労働者は,雇用保険の適用除外とされている。:日雇労働者も雇用保険の対象で、要件を満たせば日雇労働被保険者となり、日雇労働求職者給付金を受けられます。適用除外とされているわけではありません。
- 4雇用保険の失業等給付の保険料は,その全額を事業主が負担する。:失業等給付に充てる保険料は、事業主と労働者が折半して負担します。事業主だけが負担するのは雇用保険二事業の保険料のほうです。
- 5教育訓練給付は,雇用保険の被保険者ではなくなった者には支給されない。:教育訓練給付は、離職して被保険者でなくなった人でも、離職から一定の期間内に受講を始めれば支給の対象になり得ます。被保険者でなくなると必ず支給されないわけではありません。
出典:第36回 社会福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題53。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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