第37回 問題42
権利擁護を支える法制度
事例を読んで,成年後見の開始がAさんに及ぼす影響に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事 例〕
Aさん(30歳)は,交通事故の被害に起因する高次脳機能障害で判断力が著しく低下し生活が困難となったので,親族のBさんが成年後見開始の審判の申立てをすることとなった。Aさんは,この審判によって自分にどのような影響が及ぶのかを心配している。
- 1Aさんは当然に国政の選挙権を失うこととなる。
- 2Aさんは当然に公務員になることができなくなる。
- 3Aさんは当然に社会福祉法人の理事になることができなくなる。
- 4Aさんは当然に株式会社の役員になることができなくなる。
- 5上記1から4までの記述はいずれも不適切である。
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✓ これが正解5上記1から4までの記述はいずれも不適切である。
解説
後見開始で、当然に選挙権や各種の資格を失うことはありません。
事例問題です。決め手は、高次脳機能障害で判断力が著しく低下した30歳のAさんについて成年後見開始の審判が申し立てられ、Aさん自身がその影響を心配しているという点です。ここで問われているのは、成年被後見人になると、法律上当然に失う資格や権利があるかどうかです。
かつては、成年被後見人になると選挙権を失い、また公務員や法人の役員などになれないとする規定(欠格条項)が多くの法律に置かれていました。しかし、選挙権は2013年(平成25年)の公職選挙法の改正で回復されました。さらに、2019年(令和元年)の成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律により、公務員や社会福祉法人の理事などの欠格条項が一括して削除され、個別に能力を審査する仕組みに改められました。株式会社の取締役についても、同じ年の会社法の改正で欠格事由から外されました。
したがって、選挙権を失う、公務員になれない、社会福祉法人の理事になれない、株式会社の役員になれない、のいずれも、成年後見の開始によって当然に生じるものではなく、4つの記述がいずれも不適切であるとする記述が最も適切です。
成年後見の開始は、資格や権利を一律に奪うものではなくなった、と押さえておくと判断しやすくなります。なお、2026年(令和8年)6月に公布された民法等の一部を改正する法律(令和8年法律第45号)では、後見と保佐を廃止して補助に一元化する見直しが決まっており、公布から2年6月を超えない範囲内で政令で定める日に施行される予定です。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1Aさんは当然に国政の選挙権を失うこととなる。:成年被後見人の選挙権を制限していた公職選挙法の規定は、2013年(平成25年)の改正で削除されました。成年後見が開始されても、Aさんは国政の選挙権を失いません。
- 2Aさんは当然に公務員になることができなくなる。:公務員の欠格条項から成年被後見人を外す見直しが、2019年(令和元年)の法律の整備で行われました。成年後見の開始を理由に、当然に公務員になれなくなるわけではありません。
- 3Aさんは当然に社会福祉法人の理事になることができなくなる。:社会福祉法人の役員の欠格事由からも、成年被後見人であることは2019年の一括整備で外されています。後見が始まったという事実だけで、理事への就任が閉ざされることはありません。
- 4Aさんは当然に株式会社の役員になることができなくなる。:会社の取締役についても、成年被後見人を一律に就けないとしていた決まりが会社法の改正でなくなりました。後見の開始によって、自動的に会社の役員になれなくなるわけではありません。
出典:第37回 社会福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題42。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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