権利擁護を支える法制度の用語(27語)
介護福祉士国家試験の過去問に出てくる「権利擁護を支える法制度」の用語 27語を、短い言葉で説明しています。
「権利擁護を
意思決定支援
読み:いしけっていしえん本人が自分の意思で物事を決められるよう、情報の伝え方や選択の場面を工夫して支える関わり。試験では意思の形成・表明・実現の支援が問われる。運営適正化委員会
読み:うんえいてきせいかいいんかい都道府県社会福祉協議会に置かれ、福祉サービスに関する苦情を解決する機関。試験では事業所の中の苦情解決で解決しなかったときの申立て先であることが問われる。家庭裁判所
読み:かていさいばんしょ法定後見制度で、申立てを受けて開始の審判を行い、後見人などを選ぶ機関。試験では後見人などの選任や審判を行うのがどの機関かが問われる。クーリング・
読み:くーりんぐおふ特定商取引に関する法律で、訪問販売などに設けられている仕組み。試験では通信販売や、店頭で自分で選んで買った品が対象とされないことが問われる。オフ 後見開始の
読み:こうけんかいしのしんぱん判断能力を欠く常況にある人のための審判で、補助相当の人に用いると広すぎる制限になる。試験では市町村長も審判を請求できることが問われる。審判 高齢者虐待防止法
読み:こうれいしゃぎゃくたいぼうしほう高齢者虐待を、養護者によるものと養介護施設従事者等によるものの2つと定める法律。試験では使用者による虐待を含まない点と、福祉六法に入らない点が問われる。個人情報保護法
読み:こじんじょうほうほごほう個人情報の取り扱いを定めた法律。試験では第三者に提供するときの本人の同意や、本人による開示請求の扱いが問われる。障害者虐待防止法
読み:しょうがいしゃぎゃくたいぼうしほう障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の略称。試験では発見した者の市町村への通報の義務と、使用者による虐待も対象にすることが問われる。障害者差別解消法
読み:しょうがいしゃさべつかいしょうほう障害者基本法の基本的な理念にのっとり、障害を理由とする差別の解消を推進する法律。試験では障害者基本法を具体化する位置づけと、事業者の合理的配慮の扱いが問われる。審査請求
読み:しんさせいきゅう処分に不服がある人が行う不服申立て。試験では要介護認定などの処分への審査請求を、都道府県に置かれる介護保険審査会が扱うことが問われる。心神喪失
読み:しんしんそうしつ精神の障害により、物事の是非善悪を判断する能力か、それに従って行動を制御する能力を欠く状態。試験では罰しないとされる点と、心神耗弱との区別が問われる。身体拘束
読み:しんたいこうそく居室に鍵をかける、手を固定するなど、利用者の行動を制限する対応。試験では杖を取り上げて立ち上がりにくい椅子に座らせることも当たる点が問われる。心理的虐待
読み:しんりてきぎゃくたい著しい暴言や著しく拒絶的な対応など、心理的外傷を与える言動による虐待。試験では児童虐待の定義で、児童が同居する家庭での配偶者への暴力も含まれることが問われる。生活支援員
読み:せいかつしえんいん専門員が作った支援計画にもとづき、日常的金銭管理などの具体的な援助を行う職員。試験では、社協の生活支援員による日常生活自立支援事業が問われる。生存権
読み:せいぞんけん憲法第25条の社会権で、生活に困ったときに最低限度の暮らしを求められる権利。試験では生活保護法がこの権利の理念に基づくことが問われる。成年後見制度
読み:せいねんこうけんせいど判断能力が十分でない人の財産管理や契約などを、後見人などが支えて本人の権利を守る制度。試験では申立てを本人や親族、市町村長などが行うことが問われる。成年後見人
読み:せいねんこうけんにん成年後見制度で家庭裁判所が選ぶ人。試験では選任されると本人の法定代理人として、財産に関する法律行為を代わりに行える点が問われる。成年被後見人
読み:せいねんひこうけんにん法定後見制度で後見を受ける本人。試験では婚姻に成年後見人の同意を要しないことや、資格や権利を当然に失うかどうかが問われる。特別調整
読み:とくべつちょうせい帰住先が無い高齢や障害のある受刑者などを、釈放後に福祉サービスへ結び付ける仕組みです。試験では、地域生活定着支援センターと保護観察所の協働が問われます。日常生活自立支援事業
読み:にちじょうせいかつじりつしえんじぎょう判断能力が十分でない人の福祉サービスの利用手続きや日常の金銭管理を手伝う事業。試験では事業の契約の内容を判断できる力がある人が対象である点が問われる。任意後見監督人
読み:にんいこうけんかんとくにん本人の判断能力が不十分な状況になったとき、家庭裁判所が選任し、任意後見人を監督する人。試験では選任された時から任意後見契約の効力が生じることが問われる。任意後見制度
読み:にんいこうけんせいど本人に判断能力があるうちに、事務を任せる人と代理権の範囲を自ら契約で決めておく制度。試験では任意後見監督人が選任された時から効力を生じることが問われる。秘密保持義務
読み:ひみつほじぎむ正当な理由がなく業務上知り得た秘密を漏らすことを禁じる、社会福祉士や介護福祉士の義務。試験では社会福祉士でなくなった後も続くことと、違反への罰則が問われる。扶養義務
読み:ふようぎむ直系血族と兄弟姉妹が原則として負う、親族を扶養する義務。試験では義務を負う範囲と、扶養義務者による扶養が生活保護に優先することが問われる。法定後見制度
読み:ほうていこうけんせいど判断能力が不十分な人を保護し支えるために民法に定められた制度。試験では家庭裁判所が後見人などを選ぶことと、後見・保佐・補助の類型が問われる。保護観察
読み:ほごかんさつ家庭裁判所が言い渡す保護処分の一つで、少年院送致と並ぶもの。試験では、保護観察の中で住居や就業の確保を助ける補導援護が問われる。保佐
読み:ほさ民法の法定後見で、判断能力の程度に応じて分かれる後見・保佐・補助の3つの類型の一つ。試験では保佐人も家庭裁判所が選任することと、補助に一元化する改正が問われる。